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母が編み物にはまっておりまして、作ったものを手作り販売サイト(?)で販売したいとの相談を受けました。

その作ったものなのですが、どうもネットの作品を参考にしたらしく同じような作品がブログやらなんやらに多数掲載されていました。

商用に使ってもいいよ!って表示されている作品であれば販売できると思います(まぁほとんど無いと思っているのですが)。

しかし、使ってはいけないとある場合はその通りですし、何も記載されていない場合も(正直よく分からないというか、著作権だの商用が云々だのが発生すると思うので)販売しないほうが安全と考えております。

もちろん本人も丸パクリはまずいという事が分かっているので微妙に改変というか、なんというかを施しています。

しかし・・・あくまで微妙というか。

本家本元は取っ手がついて無いんだけど取っ手つけてみたわ、みたいな感じなんですよね。

正直うーん、だ、駄目じゃね?というところで。

ハンドメイドだし全く同じものじゃないよ!って言われればその通りなのですが・・・。

ほら、微妙に新規性あるでしょ!ってのも分からなくはないというか・・・。

似たようなデザインだけどちょっと違うでしょ!う、うーん・・・。

でも8割がた同じものじゃね?ってところで。


また、探してはいますが同じようなものがあった場合、販売後面倒な事が起きてもおかしくありません。同じものを探すのもその後のトラブルを想像するのもげんなりというか。

新規なものを考えればいいじゃない!と思ったは思ったのですが新規なものを考える難しさは多少分かっているつもりです。

それにどの程度でオリジナルといえるか私にはよく分かりません。

特許のように一覧が載っているわけでもないため、個人の感性に任せるという話になると面倒で手をだしたくないというのが私の本音です。

私自身商業とか物の売買に関わっている人間ではないのでよくわかりません。


どの程度の改変を行えば販売する事が出来るのでしょうか?
また、どの程度がオリジナルといえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>どの程度の改変を行えば販売する事が出来るのでしょうか?


>また、どの程度がオリジナルといえるのでしょうか?

ケースごとに判断するしかないと思います。
たとえば色の切り替えやデザイン上重要な部分がまる写しだとアウトでしょう。

私自身、チャイナ服をパクったとクレームを付けられましたが、
トラディショナルなチャイナ服はほぼ決まったバリエーションがありますから根拠なしとして突っぱねました。
目安として、マルシェバッグやトートバッグのように「一般名詞」として通用しているものはOKです。
しかし部分的にでも作者オリジナルの工夫があれば、そこを真似て売ることは権利侵害にあたります。

判断に迷うのは、他人のオリジナルを参考に、さらに工夫を加えた場合です。
つまり『取っ手つけてみたわ、みたいな感じ』なんです(笑)

権利侵害は親告罪なので権利者自身が訴えない限り、罪に問われることはめったにありません。
そういうことで個人のネット販売では、実際はグレーゾーンが横行しているようです。
ですが、天網恢恢誰が見ているかわかりません。
あきらかにモラルに欠けるような行為は慎みましょう。

色柄が違って、部分的なデザインも違っている。
また、デザインの要となる部分が一般的にも良く使われるものである。
そういう点をクリアしていればオリジナルを真似て制作した作品であっても
販売してかまわないと思います。
クレームに対応するために出典をメモっておくといいでしょう(これは雑誌掲載でも必ず行います)

なんだか楽しそうなお母様ですね。
ごしっしょにプロデュースしてさしあげてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ケース毎判断、ですか。やはりそうなりますよね。

そこが、こう、分かりづらい部分ではあるのですがね。

確かに似たような作品が別の人の手によって販売されている姿はよく目にします。

いくらグレーゾーンだといっても私個人的に母はまっとうであって欲しいのですよ。

もう少し調べてみようと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/01 09:54

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