約2週間前、バイクと車あわせて違反点数6点に達してしまい、(一時停止が3回)1ヶ月の免停だと思っていました。東京在住です。
いつ免停の通知がくるだろうかと思っているうちにいきなり警視庁から「違反者講習通知書」と「活動証明書」なるものが送られてきました。
この違反者講習通知書と活動証明書というのがいまいちわかりません。
「違反者講習通知書」というのは、講習(指定日)が4月11日となっているのに、通知を受け取った日から1ヶ月間は変更が可能と書いてあります。ならなぜわざわざ指定してきたのか?では4月11日よりも早く受けることもできるのでしょうか?
また、4つのコースから選ぶことができるのですが14000円と10000円で値段が違って安いほうをみんな選ぶに決まっているのになにか落とし穴があるのでは?
さらに活動証明書という活動とは実際にどういうことをするのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・運転免許停止の免除を受けることのできる条件
1.3点以内の違反の繰り返しである。
2.過去3年間に免停・免許取り消しなどの処分を受けたことがない。
1、2の両方の条件を満たしている場合、「違反者講習通知書」が郵送されてくる(今回の質問者さんの場合)
どちらか、または、両方の条件を満たさない場合、免停処分を受け、免許停止処分者講習(免停講習・短縮講習)を受ける事になる(今回の質問者さんは関係ない)
・違反者講習の内容
1.座学と実車講習(トータル6時間):車や運転シミュレーターなどを使用した講習(14,250円)。
2.座学と社会参加講習(トータル6時間):ゴミ拾いなどボランティア活動や、交通安全の旗を持って歩いたりする(10,250円)。
1、2のどちらか。
座学、実車講習は、指定日以外に空きがない場合は変更できないので、指定日に受けるしかなくなる。
別の日を希望する場合は、事前に予約を行ない、予約が取れない場合は、指定日にしか受講できない。
これが「日付が指定されている理由」であり、変更が可能なのは「希望日に予約が取れた場合だけ」になる。
2を選んだ場合、ゴミ拾いなどボランティア活動をした証明書、つまり「活動証明書」が必要になる。
・違反者講習を対象者が受講した場合
免停そのものが「無かったこと」になる。
・違反者講習を対象者が受講しなかった場合
免停になる。免許停止処分者講習(免停講習・短縮講習)は受講できず、丸っと30日の免停が確定。
No.4
- 回答日時:
違反者講習とは。
なんじや免許停止にならないための講習
Aコ-ス
14.000円+消費税は。実車による安全運転講習
二輪車の実車運転講習希望する方は.違反者講習事務局に電話予約してください。
希望日2日まで゛木曜日は府中試験場
講義に持参するもの
免許書 通知書 講習手数料 黒のボルペン
二輪はコ-スで安全運転講習
考査 感想文作成
受講した場合
行政処分(免許停止処分30日)が課されません。
違反者講習の対象になった点数(6点)は.以後の違反に累積されません。
処分前歴にはなりません。
受講しなかった場合
行政処分免許停止(30日)をうけることになります。
停止処分者講習が受けられなくなります。
違反者講習の対象となった点数以外に違反があった場合.処分が加算(30日間)されます。
60日間の免停になります。
Bコ-ス
10.000+消費税交通安全活動体験コ-ス
講義 考査感想文作成
持参するもの
免許書 通知書 講習手数料 黒のボ-ルペン
Aコ-スBコ-スか選択するできます。
活動証明書 読んで字のごとく.
地域交通安全活動推進委員協議会の活動を体験すること。
社会福祉協議会の交通安全活動を体験すること。
参考までに
No.3
- 回答日時:
違反者講習とは。
なんじや免許停止にならないための講習
Aコ-ス
14.000円+消費税は。実車による安全運転講習
二輪車の実車運転講習希望する方は.違反者講習事務局に電話予約してください。
希望日2日まで゛木曜日は府中試験場
講義に持参するもの
免許書 通知書 講習手数料 黒のボルペン
二輪はコ-スで安全運転講習
考査 感想文作成
受講した場合
行政処分(免許停止処分30日)が課されません。
違反者講習の対象になった点数(6点)は.以後の違反に累積されません。
処分前歴にはなりません。
受講しなかった場合
行政処分免許停止(30日)をうけることになります。
停止処分者講習が受けられなくなります。
違反者講習の対象となった点数以外に違反があった場合.処分が加算(30日間)されます。
60日間の免停になります。
Bコ-ス
10.000+消費税交通安全活動体験コ-ス
講義 考査感想文作成
持参するもの
免許書 通知書 講習手数料 黒のボ-ルペン
Aコ-スBコ-スか選択するできます。
活動証明書 読んで字のごとく.
地域交通安全活動推進委員協議会の活動を体験すること。
社会福祉協議会の交通安全活動を体験すること。
参考までに
No.2
- 回答日時:
違反者講習を受けたことがないのでわかりませんが、変更が可能というだけで、自分の行きたい日に指定できる、というものではないのではないでしょうか。
例えば免許取消処分者講習などは、場所によって違うのかもしれませんが、ひとつの会場で1日に受講できる人数は4人までであり、早めに予約を取らないとすぐにいっぱいになってしまうと聞いたことがあります。
とりあえず4月11日には質問者様の席は確保しておくけれど、その日が難しいなら他の日に変更する相談にも応じます。ただし、ご希望にそえるかはわかりません。という意味なのではないでしょうか。
また、警視庁のホームページを見た限りでは、料金が高い方の講習は車の運転やシミュレータを使った操作をするのに対して、料金が安い方は外に出て自動車の整理や歩行者の補助など、ボランティア活動のような内容をするようです。活動員証明書はこのような活動をするときに必要になるのではないでしょうか。こちらもやはり受講したことがないので断言はできません。
心配なことがあるのなら警視庁に電話して問い合わせてみるのがよいかと思います。
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