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先日、赤切符を切られてしまい裁判所に行くことになりました。

裁判所には車で行って帰って来れる認識でよいでしょうか?

裁判所は免停を言い渡されるだけであり、実際に免停が開始するのは後日免許センターにいった後という認識で合ってますでしょうか?

A 回答 (3件)

1.刑事処分 と 2.行政処分 の2つを受けることになります。



裁判所は、その1.の部分 刑事処分だけを受け持ちます。
2.は、警察が受け持ち
この2つの処分は、互いに影響することなく
無関係で進みます。

1.のほうから
裁判所には、車で行けます。
赤キップですが、免許の没収がされていないので
当然に車で行けます。
裁判所は、捜査・取調べ・時には裁判をして20歳未満は
家庭裁判所に送られたりもしますが、起訴するか不起訴にするかを
決めて、罰金の額などを決めるだけ・・・です。

2.のほうは、免停に関係します。
仰るとおりで免許センターに行くことになります。
そこから免停が始まる・・・と。

簡単ですが・・・
2.のほうが早かった場合は、車で行けないこともあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。裁判所には車で行ってきました。

免許センターからの出頭要請が別途きました。これは、車で行けるけど帰ってこれないんですね。。

お礼日時:2014/09/23 21:01

>裁判所には車で行って帰って来れる認識でよいでしょうか?


そうでっせ!
>裁判所は免停を言い渡されるだけであり、
間違ってまっせ!
裁判所は「罰金」っちゅう銭を耳揃えて払いに行くんでっせ!
払えんかったら、その場で「交通刑務所」行きでっせ!
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間違ってます。


裁判所では罰金額を言い渡されるだけです。
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