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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すでにご回答がありますように、他県での更新は可能です。
下記サイトの案内は警視庁(東京都)の例です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
ただし、いろいろと条件があって、その一つに優良運転者でないとダメという規定があります。
平成22年にはじめて免許を取得した場合であれば、たいてい大丈夫ですが、免許取得日と誕生日との関係で、2回目の更新時にはまだ優良運転者になっていないケースがあります。優良運転者というのは、誕生日の40日前の時点でまるまる5年間、事故も起こさず免許証を継続していることが条件です。
例えば、10月20日が誕生日、免許取得日が平成22年10月10日ですと、初回の更新年が平成24年。2回目の更新年である平成27年の10月20日の40日前の時点では、30日ほど5年間の期間に足りませんのでNGです。
なお、他県で更新可能な場合は、1か月とちょっと前に送られてくる更新案内のはがきに、「優良」運転者との記載があるはずですので、確認されるといいです。その場合は確実です。
そのほかに、
・更新ができるのは誕生日までの1か月間のみ(住所地の県であれば、誕生日後の1か月間も可能)
・他県での更新は警察署ではできなくて、たいてい運転免許更新センターのみ
・住所地の都道府県が発行する収入証紙をあらかじめ購入して持参しないといけない
などがあります。
更新される予定の県警などのホームページを確認されるといいと思います。
No.3
- 回答日時:
残念でんな!
都道府県跨いでの更新はでけまへん。
>ちなみに、免許を取ってから運転をしていないので違反などはしていません。
関係ありまへんわ!
で、方法は2つ。
1.住民票のある警察で更新する。
2.住民票を更新したい都道府県に移す。
でっせ!
No.1
- 回答日時:
言ってる意味がいまいちよくわからんのだが、
「引越ししたけど住所変更していない」って事か?
運転免許証は都道府県管轄なのでそのままでは無理。
というか道路交通法によれば、
引っ越しによって住所変更など免許証の記載事項に変更を生じたときは、
すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出ること。
届け出なかった場合、罰則として「1万円以下の罰金又は科料に処する」とあります。
まぁ「速やかに」であって何日以内って決まりがないから滅多に問われませんが、
余計な1万円取られたくなかったらはやいとこ住所変更しましょ。
そうすれば今の都道府県内で更新出来ますし。
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