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下記のとおりとなっているのはどうしてでしょうか。
よろしくお願いいたします。

※債権者代位権の行使
→離婚に伴う慰謝料請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外
→財産分与請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外
※詐害行為取消権の行使
→離婚による財産分与(債務者の一身に専属する権利)…不当に過大、財産処分に固くしてなされた財産処分である場合は例外的に対象
→遺産分割協議(債務者の一身に専属する権利)…対象

A 回答 (1件)

→離婚に伴う慰謝料請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外



 慰謝料請求権は精神的苦痛に対する損害賠償請求権です。

 精神的苦痛を被ったか、どれだけ精神的苦痛を被ったかは、被害を被った人間の意思を尊重せざるを得ません。そのため、一身専属権とされています。

→財産分与請求権(債務者の一身に専属する権利)…対象外

 財産分与請求権の法的性質については、夫婦共有財産の清算、扶養料、慰謝料の3つの性格があると考えられています。慰謝料的性格の部分については、上記と同様の理屈が妥当します。

 また、財産分与請求権は、夫婦関係の解消に伴うものであり、身分行為の一種と考えられます。身分行為は一身専属権です。

→離婚による財産分与(債務者の一身に専属する権利)…不当に過大、財産処分に固くしてなされた財産処分である場合は例外的に対象

 財産分与請求権は上記のとおり、一身専属権です。しかし、債務を多く抱えた債務者が、債権者からの強制執行を免れるため、財産分与を仮装(仮託)して財産隠しを図ることは珍しくありません。そこで、財産分与は原則一身専属権であり、詐害行為取消権の対象とならないが、財産分与として明らかに過大・不相当な場合には、例外的に詐害行為取消権の対象となるとしたのです。

→遺産分割協議(債務者の一身に専属する権利)…対象

 相続人は法定相続分があります。相続人は相続人である以上、法定相続分を主張できます。また、遺産分割協議は相続財産の合意であり、その本質は財産的合意にすぎません。したがって、遺産分割協議において、他の相続人との財産的合意であり、一身専属権とはいえません。実質的に考えても、法定相続分は本来取得できる財産ですから、それを少なくすることは債権者の利益を損なうからです。

この回答への補足

「実質的に考えても、法定相続分は本来取得できる財産ですから、それを少なくすることは債権者の利益を損なうからです。」がよくわからなかったのですが。
恐縮ながら、よろしくお願いいたします。

補足日時:2014/04/06 09:05
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/06 09:03

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