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証拠申出書で証人尋問する時は、尋問する人が被告でなく、相手側の関係者だった場合、証拠申出書は

裁判所用、被告用、の2通は裁判所に提出しますが、
その尋問する人用にも送らねばならないのですか?

それとも裁判所が呼び出してくれるのですか?

もし、その相手の住所が不明の時はどうすればよいのですか?

すみません。教えて下さい。

A 回答 (1件)

>裁判所用、被告用、の2通は裁判所に提出しますが、


その尋問する人用にも送らねばならないのですか?

 裁判所用、被告用、の2通でOKです。

>それとも裁判所が呼び出してくれるのですか?

 原則として、証人尋問を申請した当事者が同行します。

 つまり、質問者さんが証人を裁判の日に連れて行くことになります。

 証人を同行できない場合には、裁判所から呼出状を証人(予定)宛てに送付してもらいます。

 裁判所に証人を同行できないことを連絡してください。この場合、予納金が必要になります(証人一人につき、5000円程度)。

 ただし、呼び出しされても出廷しない人もいます。

>その相手の住所が不明の時はどうすればよいのですか?

 証人尋問を申請する側、質問者さんが、なんとか自分で住所を探し出すしかありません。

 どうしても住所がわからなければ、証人尋問はできません。
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この回答へのお礼

kgei様

ありがとうございます。
呼出・にすると裁判所が必要な時は呼び出してくれるのですね。

お礼日時:2014/04/06 12:52

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