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個人間で交わした借用書は、印紙の貼付は必要でしょうか?
何号文書に該当しますか?

A 回答 (2件)

個人の当事者間で交わした借用書に印紙を貼らなくても契約自体は有効です。



金銭消費貸借契約書を作成する場合であって、記載金額が1万円を超える場合は、印紙税法により課税文書扱いとなるので、収入印紙を貼付の上消印しなければなりません。収入印紙が無い場合は他の課税文書と同じく、契約そのものは有効であるが印紙税法違反(脱税)となります。副本を作成する場合は、控えのための単なるコピーであれば、原則として印紙税は非課税となりますが、副本の側にも借主・貸主の双方又は片方の署名押印がある場合などは、副本も契約の成立を証明する目的で作成されたとみなされるため、課税文書となります。

1号文書の[消費貸借に関する契約書]・金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などに当たります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/22 22:30

1号の金銭消費貸借にかかる契約書に当たります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/22 22:30

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