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2つ教えて下さい。
完全自主管理のマンションの管理組合の会計を担当しています。
法人格はもっていず、任意団体です。
今度大規模修繕工事をすることになり、約2000万の工事の契約を業者とします。契約書は2部作成し一部ずつ持つことになるのですが、
業者が相手(私たち管理組合)が法人でない場合管理組合がもつ契約書には
収入印紙はいらないと言っているそうですが、正しいのでしょうか?

また、理事には毎年30000万円の報酬が出ていますが、
今までは印紙を貼っていません。今回1人貼ってきた人がいますが、
こういった場合は印紙は必要でしょうか?
それと、金額を漢数字で書いてくださいとお願いしたら、数字で書いた後
2本線で消して、印鑑をつき、8文字訂正と書いて枠外に
漢数字で金額を書いたものは有効になりますか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

印紙税法第5条に非課税文書の規定があります。


http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#h02
マンションの管理組合は、これらの非課税法人に該当しませんので、印紙は必要だと思います。
なお、営利を目的としない団体が発行する領収書等に印紙は不要なので、業者は領収書と契約書について誤解していると思われます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM

理事の報酬については、一般の個人の発行する受取書と思えますので、印紙は不要だと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.HTM

訂正した領収書は、有効だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日収入印紙20000を購入しました。
明日それを貼って割り印して契約します。
親切に分かりやすく教えていただいてありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2002/10/13 01:25

 管理組合の契約書には収入印紙はいらないというのは管理委託契約書は委任に関する契約書と解されていますので印紙税法上の課税文書にあたらないため、勘違いなされているものと思われます。

今回は請負契約ですので課税されます。

参考URL:http://isweb44.infoseek.co.jp/school/nakadein/ho …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日収入印紙20000を購入しました。
明日それを貼って割り印して契約します。
勉強になりました。

お礼日時:2002/10/13 01:24

公益法人であれば領収書の印紙が不要ですが法人格を持っていない


からといって印紙が不要になるという根拠を見つけられませんでした
請負契約ですので契約書には印紙は必要でしょう

領収証が発生している以上印紙が必要でしょう。
ただ、印紙の負担を考えると銀行振り込みにして
通帳や振込み控えをもって領収証とすれば
相手方にも負担がなく事務作業を減らすことが可能だと思いますが
いかがでしょうか

文字の訂正については問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
出来れば印紙が必要だという根拠がわかれば教えて頂けますか?
私が言っただけだと信じてもらえません。

お礼日時:2002/10/10 23:24

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