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はじめて質問させていただきます。

現在、傷病手当金を受給しており、失業保険については受給延長中です。
傷病手当金の受給限界は4月21日です。

かかりつけの病院で4月21日より就労可能として病状証明書を作成していただきました。
就労可能日が4月21日のため、失業保険の受給延長解除の手続きは、21日以降でないとのことでした。
しかし、可能な限り早く就職したいため、ハローワーク以外の求人サイトを利用し、就職先を探しています。

就労可能日である4月21日より前に内定が出た場合、

1.傷病手当金の受給可能な期間はいつまでか

2.実際の勤務開始日を21日とした場合、失業保険の受給延長解除の手続きは必要か


以上の2点についてお聞きしたいです。
健保組合やハローワークに直接確認をとるのは、いらぬ誤解を招かないか不安になり、できませんでした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

1 実際に働いて賃金を得た日に打ち切りになります。

つまり前日まで。
2 手続き不要です。期限が来れば自動的に失効しますし、就職して再度雇用保険へ入る事になるでしょうし。
まだ受給していないのですから、過去の加入期間を合算できる、はず、です(何らかの手続きを行った時点でアウトだという話も)
同じ被雇用保険者番号で加入手続きしてみて下さい。
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この回答へのお礼

丁寧かつ簡潔な回答をしていただきありがとうございます。

ひとまず収入がない期間は作らないですみそうで安心しました。

お礼日時:2014/04/13 11:52

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