A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、前提としてのご質問の状況の説明は、十分とは言えません。
たとえば、著作権者の許諾を得ていれば、まったく侵害になりません。実際に、学会の論文などでは許可を得て複製することが一般に行われています。
ご質問に関連して基準になるのは著作権法35条ですが、「第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
ご質問では、おそらく授業の過程での使用を目的に、教員が複製し配布していると想定します。授業を受けている学生も複製は可能ですが、ご質問では教員のみの複製です。
また、同法30条で、学生自身は限られた範囲での私的使用を目的に複製することも可能ですが、ご質問の状況は該当しません。
以上までの理由で、侵害とする根拠は見当たりません。
しかし、35条の後段で「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」 とあります。これを明確にするため、その教員は、すでに参考書を所有している学生の範囲で配布しているとしているのでしょう。しかし、学生の手元に参考書がすでにある以上、PDFにする必要があるかは議論の余地があります(学生全員がiPad所有かも不明です)。また、教員が35条に基づいて作成した複製物を、配布を受けた学生がから第三者に譲渡することについては、授業目的の外であるか法の規定が必ずしも厳密ではありません。つまり、懸念としてあるのは、そのPDFが配布を受けた学生から第三者に出回ることです。このことは「著作権者の利益を不当に害する」ことになる可能性があります。
ここでも、ご質問に不足しているのですが、その参考書の一部なのか全部なのか、でも「著作権者の利益を不当に害することとなる」かどうかが争われます。例えば、図書館での著作権制限を根拠に認められる複製では、全部でなく一部(半分)までというのが実務上の制約になっています。例えば、絶版のような場合であっても在庫があり販売中のこともありますから、丸ごと全部の複製は無理でしょう。
侵害とする積極的な根拠が無いのであれば、その教員は、学生に複製を配布する前に、著作権法の趣旨を十分示し、ついでに知的財産全体についての考え方を理解させることが期待されます。
一般に、大学の教員は著作権法の趣旨を必ずしも熟知していると言い難く、論文の書き方や引用の作法などを、最近話題の不正論文問題をきっかけに学ぶことが望ましいところです。
No.3
- 回答日時:
ちょっと微妙です。
ギリギリセーフになるかもしれません。著作権法第35条では、「教育機関における複製等」として、
「教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。」としており、この場合は「著作権者等に許諾を得ることなく利用できる」ことになっています。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosaku …
ただし、この法律の文面だけではどこまでがセーフが明確でないため、各種著作権協会や教科書協会などの業界団体からなる「著作権法第 35 条ガイドライン協議会」というところが、「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する 著作権法第 35 条ガイドライン」というものをまとめています。
http://jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_gu …
さらに、このガイドラインの制定時には、書籍がPDF等の電子データで配布されることは想定されていなかったため、このガイドラインにしたがって電子データで配布するためにはどういう仕組みが必要かという研究論文が出ています。
http://www.code.ouj.ac.jp/media/pdf3-1-5/No.5-12 …
ここまでが、2006年時点までの話ですが、現時点でPDFでの配布がどのように解釈・運用されているかまではわかりませんでした。ひょっとしたら、その辺の問題を解決する手段として「実際にその参考書を所有している学生のみに配布する」という条件で、著作権者から大学が直接許諾をもらっている可能性もあります。
ですので、質問に記載された内容だけでは、明確な著作権侵害とは言えませんし、侵害していないとも言い切れません。
No.2
- 回答日時:
授業で使用するにしても許されない範囲でしょうね。
絶版でない限りは。参考書全部のPDF化は著作権者の利益を不当に害します。絶版ならば全部でも利益を害さないと言われます。私は高校の時先生から著作権法35条と絶版書籍の説明を聞かされてから、生徒全員に絶版参考書の全部のコピーが配布されました。
参考書は生徒が全員所持しているから不当に利益を害さないという主張もできるかもしれませんが。でも必要性もありませんよね。無理があるでしょうな。
No.1
- 回答日時:
明確な著作権侵害です
確かに、著作権法はオリジナルを持っている者には、複製(バックアップ)する権利を認めています
ですが、それは私的使用のための複製であり、使用範囲は一家庭内にとどめています
教員がPDF化して、学生に配れば、私的利用でもなければ、一家庭内でもありません
もちろん、参考書を所有している学生が自宅のスキャナーを使い
PDF化する事は、著作権法で認められている行為ですので違法ではありません
似た様なケースで、自炊業者が訴えられ、違法と司法が判断しています
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