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私、海外での合同会社での仕事が長く(19年間)、年金も納めておりませんでした。

43歳で帰国し、小さなBAR(自営)を始めましたが、収入が月8万もなく、

恥ずかしながら確定申告もしておらず、同居する父親の扶養家族として

4年間暮らしておりました。

BARの赤字が続き、先月、閉店し、就職活動をした結果、市の臨時作業員として採用されましたが、

持参するものして年金手帳が書かれていました。

(父親の扶養家族なので国民健康保険、被保険者証は持っております)

確定申告もしておらず、年金手帳も持っていないのでやはり採用は取り消されるのでしょうか、、、、。

A 回答 (2件)

被保険証があって年金証書がないということは.紛失されたと思われます。



市町村役場に被保険証もって手年金手帳の再交付申請してください。

年金不正受給防止の為に身分証明証か゛いりますので免許証など顔写真付のもの行ってください。

会社の方には年金手帳再交付中と言ってください。

海外勤務ついての未加入年金

住居を海外に移して海外に居た期間はカラ期間として.

国民年金の受給を満たすための期間(原則25年間以上)としてカウトされます。

ただしこの合算期間対象期間は.年金額には反映されません。

海外に住居を移していた場合は.

海外19年後6年加入すると受給期間25年を満たしますので6年間の年金が貰えます。
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20歳から海外に行くまでに何年かあったと思いますがその間年金は支払っていたのでしょうか?


年代から察するに、20歳になった時に自分で手続きしないと年金番号が付与されなかった頃の方ではないかと思います。
もし、年金を払っていたのでしたら海外期間は合算対象期間になるかと思います。
もし今まで一度も年金を支払ったことがないのでしたら、海外期間全部まで遡ることができるのかちょっと疑問なんですが、とりあえずすぐに年金事務所で相談されるといいと思います。
海外在住など今までの経緯をきちんと説明して下さい。
過去の番号を検索してもらうか新しく付与されるかはわかりませんが、番号はそれでわかりますので職場へは番号を伝えれば大丈夫です。
今後の為に年金手帳は再発行手続きしておきましょう、
ただ、帰国してからの未納分は請求される事になりますので、就職も決まった事ですし、少しずつ納付していって下さい。
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