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主人の件です
おととし夏、体を壊して退職しました。入院、静養が必要ということで失業保険の延長手続きをしました。その間に私の扶養に入ってもらいました。
やっと体も回復し、アルバイトからでも探して少しずつ仕事ができるかな。という目途も立ってきました。
延長の解除をするにはそれなりの手続きもまた必要で、主治医からの就労の許可が出ないとまずダメだそうです。それはきっと書いてもらえると思います。
ただ。。。いろんな情報を見てみたら、扶養に入っていると失業保険はもらえない。らしいですよね。
となると、一旦扶養から出て個人で国保に入りなおさないといけないということでしょうか。
仕事をするつもりは山々でも、実際に就職できるかは分かりません。実際に私も過去そうでした。
給付期間終了しても、新しい仕事に就くことはできませんでした。
そんな不安定な状態でも扶養から抜けないといけないんだとしたら、なんだか腑に落ちない部分もあります。そのあたりの仕組みというかルールに詳しい方いらっしゃいましたら教えてもらえませんか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

逆です。

一定額以上の基本手当を受けると
扶養から抜けないといけない。
支給が終わって収入が無い状態になれば
扶養にすることができます。

社会保険の扶養の要件の中に収入制限がありますよね。
年間130万円を超える収入であれば
扶養にはなれませんが
所得税の様に期間が決まっているわけではないので
概ね年間の収入が130万円になる場合の月額130/12以上の収入があれば
扶養からは抜けないといけません。
雇用保険の失業給付は保険給付なので所得税は非課税ですが
収入にはなります。
なので月額10万8,333円以上の基本手当をもらうようになったら
自分で健康保険を脱退して国民健康保険に加入するということになります。
失業給付はもらえますが扶養からは抜けないといけないということです。
誰でも同じです。
自治体によっては失業給付を受けている人に対して
申請すれば国民健康保険の保険料を減額するところもありますけど
どこでもあるということではありません。
また、受給期間延長をすると、その間に受給制限期間が過ぎるので
すぐに給付が始まりますけど
受給期間内の内職、手伝い、アルバイトなどは
就職とみなされない基準があってたくさんはできませんし
内職、手伝い(一日4時間以下)の場合は
日当の額によって当日の基本手当の減額、不支給等があります。
減額支給の場合、減額されても所定給付日数は減ります。
4時間を越える就労の場合は当日は不支給で
日数は後ろに足されます。
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>そんな不安定な状態でも扶養から抜けないといけないんだとしたら、なんだか腑に落ちない部分もあります。



あの~、扶養と失業保険の意味を理解して質問してますか?

「扶養されている人」と言うのは「他の人に養われている人」の事です。

「他の人に養われている」のですから「自分で稼ぐ必要は無い」のです。

つまり「無職でも生活できる人」のことです。

「失業保険」ってのは「誰も養ってくれず自分で働かないと生活できない状態で、働ける状態にあるのに就職できない人の為の保険」です。

「誰かに養ってもらっている、誰かに飯を食わせてもらってるなどで、無職でも生活できる人」には「失業保険は不要」です。

「誰かに養ってもらっている、誰かに飯を食わせてもらってるなどで、無職でも生活できる人」は「失業状態ではない」のです。

それと「医師などから就労の許可が出ていない人」も「失業状態ではない」です。

「失業状態」とは「働ける状態にあるのに就職できない状態」のことです。

「働ける状態に無い」のであれば、それは「失業状態じゃない」のです。

「じゃあ、病気で働けない人はどうすんだ?」って思うでしょうが、それは「障害年金」とか「一般の傷病保険」とか「生活保護」とかで、何とかすれば良いのです。

それが理解できないから、こんな、トンチンカンで滑稽な質問をする事になるのです。

ハッキリ言って「こんな質問してるなんて、非常識で、恥ずかしくて表を歩けない」ですよ。

まあ、長い間「主婦」をやってると、非常識のまま年齢を重ねてしまうのも、仕方が無いですけどね。
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健康保険の扶養の基準は「年間の収入見込みが130万円未満」との規定があります
ご主人の失業給付金額がこれをこえるなら扶養から外さないと違法になります。
なお、前年の収入が無いなら国保の減免処置があるのでそれを使えば保険料は安くなりますよ
 
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一時的に扶養に入っていても受給するときに抜ける必要があります。


また、逆に失業手当の基本日額が3612円以上なら、失業手当をもらうと奥さんの健康保険の被扶養者になれません。
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