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公立保育所民営化ですが、
民営化後の施設は社会福祉法人を中心とした公益法人や一般企業(特定非営利活動法人を含む)が運営するそうです。


ということは、民営化後に公益法人が運営するということは、
公益法人って民営なのですか?

公益法人は民間ではないのでは?

A 回答 (2件)

民間か公営かというのは経営基盤の問題ですが、公益法人というのは公益事業を行うことを目的として設立された法人のことです。

ですから民間の公益法人もあれば公営の公益法人もあり得ますが、そもそも公営の法人の場合は公益以外の目的を持つことはあり得ないので通常は公益法人とは呼ばず、公共法人とか公法人とかの呼称になります。その結果、通常「公益法人」といえば「民間の経営基盤で公益事業を目的とする法人」ということになります。

なお、実際には「公益法人」という言葉には状況によってさまざまな使い方があり、範囲も異なりますが(旧民法の社団法人と財団法人の総称、税法での定義など)、ここでは一般的な社会通念としての公益法人について述べています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

やはり公益事業を行うことを目的とした法人ならば民間であっても公益法人なんですね。


ただこの回答で疑問に思うのは、「公営の法人の場合は公益以外の目的を持つことはあり得ないので通常は公益法人とは呼ばず、公共法人とか公法人とかの呼称になります。」ということですが、
公益法人と公共法人は全くの別物ではないでしょうか?

公益法人は非収益事業には課税されませんが、収益事業には法人税が課税されます。
対して、公共法人は法人税は課税されません。おそらく公共法人は収益事業を行うことは許されないのではないでしょうか?
この様に課税の点において全く違う扱いを公益法人と公共法人は受けています。

この点についていかが思われますか?

お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願い致します。

補足日時:2014/04/29 17:17
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あなたが補足に書いているのは法人税法限定の話ですよね。

そういったことも踏まえて回答の最後の一文で民法や税法とは別の観点で回答している旨の断り書きをしております。法人税法上の取り扱いを聴きたいのであれば、税金カテゴリなどで、質問の趣旨を明確に記載して質問しなおすべきです。

この回答への補足

ありがとうございました。
とても勉強になりました。

補足日時:2014/04/29 21:39
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