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こんにちわ

この時期はまぐりなどの密漁風景をTVなどで放映されますが、密漁しているひとを
注意してはまたやられてみたいないたちごっこ状態。

一回は注意で見逃したとしても密漁の常連みたいな人たちは道具からして
違うようなナレーションが入ります。

このような人たちに、漁協の人達は警察が介入してくれないのでしょうか?

それとも密漁は普通の警察では扱えない?

漁協は警察に介入してもらいたくないのか?

なんか毎度同じ時期にこういうことが起きるのは、密漁を悪いことだと
わかっていてもやる人が、取り締まりがきびしくないから
やるのかなって。

A 回答 (2件)

警察は取り締まっていますよ。



密漁をシノギにしている暴力団もいるくらいですから。

ただ密漁する人に多いのは農業、自営業者です。捕まっても失業する可能性のない人達ばかりなのです。

サラリーマンはできないです、クビになりたくないから。
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この回答へのお礼

こんばんわ

確かに普通の会社員はリスクが高すぎますね。

人権侵害かもですが、駐車代金を踏み倒す人たちや
そのように密漁をしてる人たちの顔が出せれば
できなくなると思うのですが、ダメだから
なくならないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/08 04:25

>この時期はまぐりなどの密漁風景をTVなどで放映されますが、



密漁といっても
密漁という罪ではないので
どういう形態なのかで対応は違いますよ。

水産資源保護法違反とか都道府県漁業調整規則違反なら
取り締まりも比較的やりやすいと思いますけど
漁業権侵害などは親告がないと取り締まりはできないので
漁業権をもっている漁協が見つけないといけませんね。

禁漁期や、とってはいけないと指定されている種類の生物や
使ってはいけないとされている道具や許可されていない漁法での採補
都道府県知事の許可が必要な漁業を許可を受けずに営むような場合だと
水産資源保護法違反とか都道府県漁業調整規則違反ですが

都道府県知事から漁業権の許可を受けている漁協の
許可された地域で漁協が育成しているような物を
禁漁期以外に漁協の許可を得ないで取るような場合が漁業権侵害です。

誰もが取ってはいけない場合と許可された漁協だけがとっていいという
状況では対応が違うということです。
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この回答へのお礼

>漁業権侵害などは親告がないと取り締まりはできないので
漁業権をもっている漁協が見つけないといけませんね。

被害にあっている人たちが親告しても常に海に(川?)に
監視の人達がへばりつくわけにもいかないでしょうね。

昨日のニュースで6人くらいが逮捕されたとなっていましたが
罰金か厳重注意程度だったら、今度はうまくやろうと、
考えてまたやるかもですね、他の方がかかれていた
失業の心配のない人たちなら。

稚貝までとっていく人たちだからきついお灸をすえてほしい
ものです。

密漁という罪がないというのも、気楽に考えてしまう要因かもですね、漁業権侵害という言葉の方がやさしい響きだから。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/08 04:17

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