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会社がアメリカ人のインターン(実習生)一名を1ヶ月半(夏休み期間)を受け入れる予定。そこで、就業中の事故に対する保険付保(社員であれば労災保険でカバーされるもの)について、どの保険が適当ですか(その実習生が個人負担)?

A 回答 (2件)

就業中は、正社員でない、パートやアルバイトも労災が適用されますから、当然インターンも同じです。


http://www.rousai-ric.or.jp/chart/tabid/341/Defa …

この回答への補足

アルバイト・パート労働者ともに、事業又は事務所に使用され賃金を支払われている方である場合、労災保険の対象とされます

---このインターンでは、賃金を全く支払われないので、労災保険の対象とおもわれますが。

補足日時:2014/05/09 10:17
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保険以前の問題です。



現在多くの企業で行われているインターンシップは、労働でありながら無給を強いると言う違法行為です。下記通達を参照ください。1ヶ月半もの間、見学や体験的なものだけとは常識的に考えられません。あなたの会社も、失礼ながら違法行為に間違いないと思われます。
ちなみに私が勤務する会社では、その内容が見学や講習、実習であってもインターン生には交通費とバイト代を支払っております。

平成9年9月18日第636号(労働省の行政通達)インターンシップにおいて、
(1)実習が見学や体験的なものであり、インターンシップ生が使用者から業務に関する指揮命令を受けているとは解釈されないなど、使用従属関係が認められない場合には、労働者(労基法9条)に該当しないと考えられる。
(2)他方、直接生産活動に従事するなど、当該作業による利益・効果がその事業場に帰属し、かつ、事業場とインターンシップ生との間に使用従属関係が認められる場合には、そのインターンシップ生は労働者に該当すると考えられる。

また、相手が外国人の場合、外為法に抵触する事(非居住者への役務提供)もありますので、経産省へ確認した方が良いです。
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