A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あなたの前回のご質問の時にアドバイスした気がします。
その時は、要点のみをアドバイスしました。いまだに迷っていらっしゃるようなので、「特別養子縁組」の法的根拠を以下に引用します。その前に、最後の方のご質問、「7歳になれば結婚するまで「養子」「養女」「養男」なのでしょうか?」とお尋ねです。(正しくは、子供から見ると、養女は「養母」養男は「養父」です。)子供が7歳になってからの義父母との縁組は、その夫婦の「養子」です。7歳以前の3歳とか4歳のころから義父母の「養子」であった場合は、申請することで「特別養子」になることは可能です。ご質問の7歳になれば結婚するまで、養子扱いなのか、というと、結婚するしないは関係ありません。子供さんは一生「養父母」との関係は「養子」と義父母の関係です。
●特別養子とは
養親となる者の請求により、実方(子供の実の親)の血族との親族関係が終了する縁組(民817の2(1))をいい、その要件は次の通りです。
1、養親となるものは、配偶者のある者でなければならない(民817の3(1))
2、夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合を除いて、双方が養親となること(民817の3の(2))
3、養親となる者の一方が25歳に達しており、他方が20歳に達していること(民817の4)
4、申し立て時に、養子となる者の年齢が6歳未満であること(ただし、養子となる者が8歳未満で、かつ、6歳未満のときから引
き続き養親となる者に監護されている場合は、申し立てができます。民817の5)
5、原則として、養子となる者の父母(実の親)の同意があること(民817の6本文)(ただし、父母がその意思を表示することが
できない場合や、父母による虐待、悪意の遺棄、その他養子となる者の利益を著しく害する(民817の6ただし書き)ときに
は、父母の同意は不要です。)
6、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益の
ために特に必要があると認められるとき(民817の7)
なお、特別養子縁組に関する申し立てをするには、未成年養子縁組または後見養子縁組の許可を得る必要はありません。(民817の2(2)・794・798)特別養子縁組の申し立ての手続きは「審判事項」ですので家庭裁判所に調停(審判)を申し立てられればいいでしょう。(新日本法規出版社・家事事件の実務と手続より引用)
以上特別養子縁組の要件です。ご参考になさってください。
No.3
- 回答日時:
>特別養子縁組は…?
>A実父A実母と縁切りして
>A実母A実父であっても
>形はB養父B養母になり
>戸籍上A実父A実母になり
>子どもは長女や長男になる
書いてある事が無茶苦茶で意味不明です。もう一度、良く調べなおして来て下さい。
>再婚する方は養子縁組と
>特別養子縁組どちらが
>好ましい?のでしょうか?
好ましいとか以前の問題。
連れ子を「特別養子縁組」する事は出来ません(請求しても、家庭裁判所が認めないでしょう)
特別養子縁組とは「自宅の玄関前に捨てられていた捨て子を我が子として育てる」など、適切な環境に置かれない乳幼児が、別の家庭で養育を受けることを目的に設けられた制度です。
特別養子縁組をすると、養子は戸籍上養親の子となり(実子と同じ扱いになり)、実親との親族関係がなくなります。
特別養子縁組は、実の親から虐待されていた、実の親が養護しない、実の親が育児放棄したなど、子と実親に親子関係が残っていると色々と不都合がある場合に行います。
>因みに6歳未満まででないと
>特別養子縁組の手続きは
>出来ないとあるが
「適切な環境に置かれない乳幼児が、別の家庭で養育を受けることを目的」にしているから「6才未満」なのです。
一方、一般養子縁組をすると、養子は、実父、実母、養父、養母の4人の親が居る状態になり、年齢の制限はありません。
No.1
- 回答日時:
養男というのはありません。
養女も。養子にひとまとめです。
特別養子は実の親との繋がりがなくなるのでB夫婦が実の戸籍上の夫婦となります。
なので相続税法上は実子として扱われ、養子の人数制限に入りません。
6歳未満までとなってるけど事実上6歳未満から養育していたと
見られる場合は8歳まで可能です。手続きは。あくまで新たに養子に迎える場合は6歳未満というだけ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …
養子に迎える場合は7歳以上は普通養子になります。
相続税のことまで考えるとしたら特別養子のほうがいいですし、普通養子は実の親と養父の両方からの
相続権をもつことが出来ます。どっちがいいとは言い切れません。
子供のことを考えるなら特別養子ですね。実子扱いになりますから。
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