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給与明細に皆勤手当なるものがあります。
そこで質問なのですが、有給休暇を使ったら皆勤手当は付かなくなるのですか?

 若しそうだとしたらこれって事実上の有給休暇の使用に圧力をかけているもので違法なのではないですか?

A 回答 (3件)

以下が参考になります。



参考URL:http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=7596
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この回答へのお礼

有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/05/15 01:37

  こんばんは。

サラリーマンのyu-taroです。私の会社は、有休を使っても皆勤手当ては付きます。

 今、明細書皆を見ながら書き込んでいますが勤手当ては3,000円ですが、付かないよりは良いと言う程度の金額です。
 有休は今年度はあと21日もあるのでどのように使おうかと考えています。いわゆる計画年休にしようかと思っています。

 以前、年休をすべて消化して、更に体調不良で休んだ時に、欠勤となり、皆勤手当ても付かない月がありました。ある年度の3月のことでした。

 会社によっても異なるようですが、私の勤務する会社有給休暇を使っても皆勤手当てはもらえます。

 こんな感じでいかがですか。
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有給をつかうと皆勤手当ては付きません



だって働いてないんですから当然だと思います

ちなみにその様な取り決めは会社再度が労働基準法に照らし合わせて決めていい事になっています

ですから出る会社もあると思いますが
逆に皆勤手当てという制度そのものがない企業も多いのも事実です
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この回答へのお礼

働いていないのは当然なのですが、その事で有給休暇の使用を抑制する事になるとおかしいなと思うのですが…。とにかく有難うございました。

お礼日時:2004/05/15 01:41

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