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ご助言願います。

障害罪で告発されました。
警察から任意取調べを受けました。
調書作成時に担当警察官の作文に訂正を求めると威圧を受け訂正を断念。
その後、任意取調べには前面協力し、担当警察官の指示に従う。
調書作成後、言われるがままに別室で身体検査(写真撮影・掌紋・足紋採取)を受ける。
送検後、検面調書作成時には事実に反する事は全面否定。
不起訴処分となる。

1.被疑者の段階で身体検査(衣服の脱衣は靴下のみ)は適法でしょうか?
(DNA採取に関して同意は求められ拒否したが、身体検査については警察官の説明は無く強制)
2.被疑者への任意聴取段階での身体検査に事前承諾は必要ないのでしょうか?
3.取調べに違法性が存在する場合、行政訴訟(採取データの消去)の方法は?当事者訴訟?民事訴訟?

警察・検察とのやり取りは総て録音してあります。

ご教示下さいませ。

A 回答 (1件)

民事でしょうね。

逮捕となれば弁護士会から当番弁護士を呼べるのですが。

傷害罪でしょ。前もって説明の無い身体検査は違法です。他の罪で逮捕されているものには

適法となる。

俺は逮捕状が出てないのに身体検査に応じませんと言います。

警察署に連行することはできませんし、権利を侵されることはないと法律で決まってますから。

後は参考に。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99% …
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