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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
診断書は、医師が「こういう症状があり、このような治療が必要です」という所見を書いたものです。
(病名や怪我の状況が記載されることもありますが原因については触れられません)
それ以上の何か(休む等)は、職場の規則にしたがう必要があります。
診断書だけで休んだり、何かをもらったりすることが出来る法的な規定はありません。
・休職届けを診断書と一緒に提出する(休む場合)
・有給休暇届けを診断書と一緒に提出する(休む場合)
・退職届けを診断書と一緒に提出する(辞める場合)
等々、手続きをきちんとしないといけません。
どういう風に進めるかは、会社規則に準じて行ってください。
手続きによらず黙って休んだら(診断書があっても)無断欠勤になります。
規定の期間(=会社が許す期間)以上の無断欠勤は解雇になりますので注意。
No.9
- 回答日時:
あなたに必要なのは
まずは
(1)休暇届(病欠)
出す必要ありでしょう?
で、「何だお前、1周間も続けて休むなんてどういう理由だ? に対する答えとして
(2)診断書
があるわけですね。
上司だって人の子ですから休みなんて休ませてやりたいんですよ、でも上の方から「お前、甘いんじゃないか?」と言われたくないから渋い顔をするんです。だから診断書に意味がある。
この休暇、有給休暇を使わなくてもOKです。そして無給で休む必要もない。
(3)傷病手当金申請書
健康保険組合(もちろん社保ですよね?)から休業期間中の2/3の給料が支給されるのです。これは会社の総務部は知っていて申請用紙をもっています。本人の申請と、会社、そして医師 3者がそれぞれ書く場所があって、最終的には会社の総務部が健康保険組合に提出します。
質問者さんの所属する健康保険組合のダウンロードページからプリントアウトして、最初からこれに書いてもらえばよかったんです。料金も保険適応で300円だし会社に提出もしやすいでしょう。
※もちろん、各会社には各会社のルールが有るわけで、それが優先されます。
No.6
- 回答日時:
欠勤するかどうかを決めるのは
上司でも医師でもなく貴方でしょう。
診断書があれば
理由がはっきりしているだけで
欠勤は欠勤に違いはありません。
有休にするかどうかは貴方が決めて申請しないと
会社が勝手に有休を使えということはないでしょう。
だから、
ひどい腹痛で病院にいったらそういうことだったので
休みますと通告して休むだけのことです。
No.5
- 回答日時:
あらら、会社行っちゃったんですね。
診断書は証明書みたいなもんですから、後日提出でよかったと思います。
有給は意識不明など物理的に無理な場合を除いて、基本的に自分の口から自分の意思として申請する必要があります。
そもそもストレスが会社によるものかわかりませんから、診断書を見たって上司としても確認するくらいしかないです。わざわざ「休む?」なんて聞かないですよ。自己判断することです。
>医者の診断書の効力なんてそんなもん
繁忙期で忙しい時に休もうとすると効果発揮するのでは。
会社は有給申請に時期変更権をもっています。本来なら有給なんか認めない時でも診断書付きの体調不良なら仕方ない、って感じで。
ストレス性ですからまた発症するかもしれません。その時は、まず電話で体調が辛くて出社できないことを伝え、診断書が出たこと、有給が欲しいことをセットで言いましょう。
回答ありがとうございます!
>診断書は証明書みたいなもんですから、後日提出でよかったと思います。
この部分の認識が抜けてました・・・
いただいた内容を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
<翌日会社に行き、上司に渡したところ内容を確認して・
病気なのに会社にいけるほど元気な人は存在していませんよ
普通は同じ職場にいる人を呼びつけて、それを上司に渡してもらうというのが一般的ですよ。
<ちょっと疑問に思いましたので質問してみました
貴方の行動が間違っているということです
つまり管理職から疑われるということですよ、どこかにいって遊んでいないか
状況を自宅に来て近所の人に聞き込みするというのが予想されます
つまり病院以外は出歩いてはいけませんよ。
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