【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

一般には、内閣が条約に調印したのち、国会で承認(批准)しなければ、条約は日本国内で効力をもたないものだと思います。

難民条約について調べていたところ、国会で批准したというような記述が見当たらず、1981年に日本で発効したということしか、分かりませんでした。

この経緯について、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
また、事実誤認がありましたら、ご指摘ください。

A 回答 (3件)

難民の地位に関する条約のことでしたら


1981年6月5日国会承認
同年10月3日加入書寄託
同 10月15日公布 (条約21号)

1982年1月1日効力発生
となっています。


国際条約集 2003年版(有斐閣) より
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

81年に発効したのではなかったのですね…。
質問して良かったです^^

お礼日時:2004/05/17 00:11

下記のサイトでははっきりと書かれています。


日本国 1981年(昭和56)6月5日国会承認、
10月3日加入書寄託、
10月15日公布(条約21号)、8昨1月1日発効

http://www.pure.ne.jp/~jinken/jyooyaku27.htm

参考URL:http://www.pure.ne.jp/~jinken/jyooyaku27.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私の事実誤認だったようです。
やっぱり、ちゃんと批准しているんですね~^^;

補足日時:2004/05/16 23:47
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日本国憲法 73条で 国会は不要かと



参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ご指摘の憲法第73条の3項で
「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 」
とありますが、国会の承認は不要ということでしょうか??

すいません、私の理解力が低いばっかりに…。
もしよろしければ、補足をよろしくお願いいたします。

お礼日時:2004/05/16 23:45

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