賃貸契約で最近は「保証会社必須」の物件が多いと聞きました。
保証会社を利用(契約・加入)しているのに
保証人の書類が必要って、普通のことですか?
保証人になってくれる人がおらず保証人を立てられない人が
賃貸する時に「保証会社必須」を利用するのではないですか?
保証人になってくれる人がいて保証人を立てられるのであれば
「保証会社必須」の物件以外を選んで、
「保証会社利用料:月額賃料等合計額の50%」を省いた方が合理的なのでしょうか。
また関係図なのですが
借主がいて
不動産屋がいて
貸主(オーナー)がいて
管理会社(物件を管理するオーナーの代理?)がいて
保証会社(未払い等もしもの時の会社)があるのですか?
No.1
- 回答日時:
これは逆で、保証人がいても家賃の滞納や夜逃げ、連帯保証人義務の放棄という事案が多いので、保証人+保証会社ということで、家主側が家賃の取りっぱぐれがないように自衛しているということですね。
>保証人になってくれる人がいて保証人を立てられるのであれば
本来はこっちが望ましく、保証人のみでOKという物件があれば、それに越したことはありません。その分余計な手数料がかからなくて済みますからね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
■貸主にとって保証人の主な役割は、借主が家賃を払わなかった時の家賃請求先です。
だとしたら、家賃の支払能力さえあれば個人でも問題ないはずですが、
実際に借主に家賃を払わなかった場合、業務として保証を受けている保証会社の方が、
貸主にとってはずっと楽に請求・回収ができるのです。
保証人が個人だと借主毎に別の人ですし、経済力・年齢・人柄・理解力等がバラバラで、
極端に言えば保証人が所在不明で回収できないようなことも考えられます。
そのため、良い物件の貸主は、個人の保証人は不可、安定性がある保証会社に限定して、
借主を選り好みするのです。
保証会社は、借主と契約して、貸主に対する家賃保証を引き受けますが、
保証を実行(借主に替って家賃支払)した時は、その分は借主に請求します。
つまり、保証会社が貸主に家賃を払っても、借主は保証会社から請求されるので、
支払わなくてもいいことにはなりません。
また、保証会社も万一の場合に回収できないと困るので、
保証を引き受けるときは保証会社あてに保証人をつけることを求め、
「保証会社を利用(契約・加入)しているのに保証人の書類が必要」ということになるのです。
「保証会社必須」かどうかは貸主の考え方次第で、
高級物件や人気物件では個人保証不可だったりすることも多いようです。
保証を引き受ける保証会社が「保証人必須」かどうかは保証会社次第ですが、
本人の信用力(資産・勤務先など)が相当に高い場合は保証人免除になる場合もあります。
また、物件の競争力が低い(古い・遠い・競合物件多いなど)場合は、個人保証可だったり、
あるいは保証人不要の物件もあると思います。
安くあげるには個人保証可や保証人不要の物件が良いですが、
物件自体を気に入ってしまったなら、貸主や保証会社の「条件」を受け容れざるをえない でしょう。
(追加)関係図は概ね以下のとおりです
・賃貸借契約⇒貸主・借主・不動産屋(仲介)・保証会社(保証人)
・保証契約⇒保証会社・借主・(保証人)
・管理委託契約⇒貸主・管理会社
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