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■賃貸マンションの入居者が不注意で階下に大量の水漏れをさせ、家財品などに被害を出させた場合、家主は介入義務はありますか? 被害者、加害者でだけでの解決をするしかないのではないですか?それとも、金額も想定して、加害者に催促し被害者に払わせるようにしなければなりませんか?

A 回答 (2件)

加害者に催促する義務はありませんが、貸室を用益(住居として使用)させる


義務はありますから、貸室の原状回復は貸主の責任でやらなければなりませ
んし、その工事期間中の住居補償も貸主に請求されると思います。

家財被害の損害賠償については、貸主側に建物の設備損耗等も含め過失や原因
がなければ階上の賃借人のみの責任ですが、パイプの詰り等が原因の一部であ
れば貸主無過失という訳にもいかないと思います。

もちろん被害賃借人への補償や賠償および賃貸人自身の損害は加害賃借人に請
求できますが、↑の事柄への対応は第三者の立場ではなく、当事者として対応
しなければならないと思います。

貸主の態度としては、自分の保険や賃借人の保険を勘案しながら先ずは原状回復
を早急に終えるということでしょう。
お互いの感情の悪化と時間の経過は結局不要なコストとして跳ね返ってきます。
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質問の書きぶりからすると、あなたは加害者側の家主なんですよね。


そうであれば、加害者・被害者に関与する権利も義務もないと思います。

ただ、現実的には階下だけでなく加害者側の部屋にもなんらかの損害があるでしょうから、
その場合には加害者とあなたの間には直接の損害賠償請求の問題が出てきます。
もっとも、これは加害者・被害者間の件とは別問題ですけれども。
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