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築20年の中古マンションの購入を決め、
売主さんとの契約書の取り交わし、手付金(100万円)の支払いも済んでいて
後は住宅ローンの申し込み手続きだけ(仮の承認はおりています)なのですが
ここにきて、改めて物件を細かく見てみると
サッシのさび具合がひどかったり、
リフォームもなかなかやり辛い構造だったり
正直、購入をやめたいのです。
しかし、ここでやめると手付金は戻ってきませんし、
このまま購入の手続きを進めるしかないのかと。。。。。
先日玄関の鍵が壊れているのを発見したのですが、
これでは売主の瑕疵担保責任は問えないですよね。
このまま購入するしか道はないのでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

元業者営業です



結論から言うと選択肢は2つです。

●手付を放棄して契約解除
●このまま話を進める

以上です。

>先日玄関の鍵が壊れているのを発見したのですが、

これは瑕疵担保責任とは関係ありません。
瑕疵担保責任の対象は

●雨漏り
●シロアリ被害
●給排水設備の故障
●構造上主要な部分の木部腐食

この4つだけです。

ただし契約時に交わした「付帯設備表」において「カギの故障は発見されていない」と記述があれば売主負担にてカギ修理を要求できます。
何も記述が無い場合は原則買主負担です。

中古物件の売買は「現況有姿」が大原則ですからね。

つまり「自分で見て買ったんだから」という事です。

とは言ってもいきなりカギがかからないのはちょっと不憫なので、売主様に「お願い」として申し入れてみては?
まぁ、結局は「ダメ元」ですけどね。
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この回答へのお礼

鍵の故障については売主さん負担として頂けることになりました。このまま話を進めるしかないですよね。回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 21:36

先の回答と同意見ですが、1点だけ…




鍵は普通、買主が交換するものだと思います。交換の必要が無くても私なら交換します。
だって…前の利用者(売主)がスペアキーを持ったままだったらどうすの?そのままだったら自由に出入り出来るんですよ!
そんな人は滅多に居ないはずですが可能性としては考えられます。

ですから、壊れていても交換可能であれば購入後に自分自身で交換します。
その方が少しは安心ですから…
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 21:41

宅建業者です。



売買契約書を交わした後であれば、本来中古物件は現況有姿取引ですので、子供のような我儘を言っても致し方ありません。記名押印されたのはご自身ですので、その行為については責任を取らなければなりませんね。

とは言え、要は交渉ごとです。残金決済前ですので、まだ貴方側にも強気に出れる場面もありますので、さび落としや鍵の交換などを強く要求されてはいかがでしょうか。要求しなければ相手を動かす事はできません。決済日の延期をちらつかせながら、あるいは契約の解除をちらつかせながら、納得いくまで要求をし、引き渡しまでに不備のある部分を修理させましょう。
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この回答へのお礼

鍵の故障については売主さん負担として頂けることになりました。おっしゃるとおり、責任は取らなければならないですよね。回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 21:40

最近では、住宅ローンの仮審査では審査通過していたが、本審査で審査通過できずに、建築全部を取りやめる羽目になったと言う方が大変多くなっているのが実情です。

本審査が一段と厳しくなっているのも事実そのものですので。
仮審査通過で着工されたりすることは、極力避ける時代に突入していると痛感致します。ご注意あれ。
手付金だけが返ってこないだけで済まなくなります。新築したのと同じほどの出費(無論、全額個人負担)になることも。
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この回答へのお礼

本審査でだめになればよいのですが・・・回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 21:36

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