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築20年の中古マンションの購入を決め、
売主さんとの契約書の取り交わし、手付金(100万円)の支払いも済んでいて
後は住宅ローンの申し込み手続きだけ(仮の承認はおりています)なのですが
ここにきて、改めて物件を細かく見てみると
サッシのさび具合がひどかったり、
リフォームもなかなかやり辛い構造だったり
正直、購入をやめたいのです。
しかし、ここでやめると手付金は戻ってきませんし、
このまま購入の手続きを進めるしかないのかと。。。。。
先日玄関の鍵が壊れているのを発見したのですが、
これでは売主の瑕疵担保責任は問えないですよね。
このまま購入するしか道はないのでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
結論から言うと選択肢は2つです。
●手付を放棄して契約解除
●このまま話を進める
以上です。
>先日玄関の鍵が壊れているのを発見したのですが、
これは瑕疵担保責任とは関係ありません。
瑕疵担保責任の対象は
●雨漏り
●シロアリ被害
●給排水設備の故障
●構造上主要な部分の木部腐食
この4つだけです。
ただし契約時に交わした「付帯設備表」において「カギの故障は発見されていない」と記述があれば売主負担にてカギ修理を要求できます。
何も記述が無い場合は原則買主負担です。
中古物件の売買は「現況有姿」が大原則ですからね。
つまり「自分で見て買ったんだから」という事です。
とは言ってもいきなりカギがかからないのはちょっと不憫なので、売主様に「お願い」として申し入れてみては?
まぁ、結局は「ダメ元」ですけどね。
No.4
- 回答日時:
先の回答と同意見ですが、1点だけ…
鍵は普通、買主が交換するものだと思います。交換の必要が無くても私なら交換します。
だって…前の利用者(売主)がスペアキーを持ったままだったらどうすの?そのままだったら自由に出入り出来るんですよ!
そんな人は滅多に居ないはずですが可能性としては考えられます。
ですから、壊れていても交換可能であれば購入後に自分自身で交換します。
その方が少しは安心ですから…
No.3
- 回答日時:
宅建業者です。
売買契約書を交わした後であれば、本来中古物件は現況有姿取引ですので、子供のような我儘を言っても致し方ありません。記名押印されたのはご自身ですので、その行為については責任を取らなければなりませんね。
とは言え、要は交渉ごとです。残金決済前ですので、まだ貴方側にも強気に出れる場面もありますので、さび落としや鍵の交換などを強く要求されてはいかがでしょうか。要求しなければ相手を動かす事はできません。決済日の延期をちらつかせながら、あるいは契約の解除をちらつかせながら、納得いくまで要求をし、引き渡しまでに不備のある部分を修理させましょう。
鍵の故障については売主さん負担として頂けることになりました。おっしゃるとおり、責任は取らなければならないですよね。回答をありがとうございました。
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