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クラシック演奏家のファンクラブを発足したのですが、その役員に公務員の方が就任することは、法的に問題がないでしょうか?報酬などはありません。
NPOです。収益は会の活動や演奏家のために使用します。

A 回答 (3件)

特に報酬が無いのであれば問題無いはずです。


もちろん活動は勤務時間外に行う事が大前提ですが。

報酬が発生した時点で任命権者の承認が必要となります。

■地方公務員法第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

■国家公務員法第104条
(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
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NPOWEBというサイトには公務員が無報酬で役員になるのは問題ないと記載されています。


http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?conte …

総務庁人事課長の電話確認で、交通費や弁当代等は無報酬の範囲内とされてるようです。
http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?conte …

心配でしたら所属の総務担当者に確認されれば良いのでは。
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無報酬で職務時間外に活動するならば問題はありません。



ただ、どのような団体でどのような活動なのかは、役所の上司に一報入れておいた方がより安心ではあります。
(要らぬ陰口や密告で、邪推されない為の自己防衛です。法律的には問題ありません)

参考URL:http://npo.ii-support.jp/seturitu-qa/page093.html
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