夫と離婚することになりそうなんですが、2歳の子供がいます
夫がもう子供と会わなくていいから養育費も払わないと言い出しました
わたしは会いたければ会ってもいいから、養育費だけは払ってほしいです
離婚理由は夫が元彼女と連絡を取り合ってさらに内緒で夜に会っていたことです。過去元彼女とのことで一度もめて、女にも夫にも二度と連絡取り合わないと約束したのに内緒でデートしていました(その際セックスをしたかはわかりません)詳しくは過去の質問をみていただけたらと思います
セックスの有無に限らず、精神的にしんどくなり、おそらくこの先何度言ってもこの二人は会うんだろうと感じ、そんな事をずっと考えながらの夫との婚姻関係継続は無理と判断し離婚を決意しました
この件に関しては夫は悪かったと認め、離婚についても承諾しました
しかし養育費は払いたくない。払うくらいなら会わないといっています
わたしは離婚後田舎に帰るため、しばらく無職(もちろん就活はしますし、決まればすぐ働きます)になります
養育費は必ずほしいです
正直精神的苦痛をうけた慰謝料だって欲しいくらいです...しかし不定行為が立証できないため泣き寝入りです
養育費は夫が会わないから払いたくないと言ったら認められてしまうんでしょうか?
わたしが会ってもいいから払って欲しいといったら通りますか?
夫は年収480万会社員です
出来れば月4~5万欲しいです...
回答お願いします
A 回答 (13件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
ANo.4です。
>そうですよね、子供が最低限生活をおくるためのお金ですよね。
違います。もっとランクが上です。
最低限の生活をするための扶養の費用ではなく、親本人と同等以上の生活をするための生活保持義務に基づく費用です。
●生活保持義務と生活扶助義務
http://kmasafu.moe-nifty.com/law/2005/09/post_48 …
No.13
- 回答日時:
養育費は親の義務といってもね・・・現実払わない親もいる・・・わかるような気がします。
養育費に5万いっても、実際の子どもの生活にに月5万もかからないだろう?
オムツやミルクを買うのに?習い事に?学校の教材に?
子どもの教育費っていいながら、実際にはお前(妻)のメシや服や化粧品といった生活費に使うんだろう?
どうせ大学までいけるほどに育てられないくせに・・・
その子はお前一人の子になる、自分はもちろん自分の親(妻からしたら義親)には会わせることもしないんだろう?
なんてことを考えるわけです。
子どもを一人育てるのに2000万以上かかると言われている現代、月に割ったら5万なんて安いくらいです。
でも、確かに幼少のうちは教育費や子どもの飲食代だけ5万円もかかるわけではないのです。
いちばんかかるのは高校や大学以降です。
ここで入学金やら授業料すら工面できず、子どもが奨学金を借りてとなると、次代に貧困の負債を残すわけなんですが、そこまで考えがいたりません。
目の前のことだけを見ます。
2歳の子どもに、5万もいらんだろう?
どうせお前が使うんだろう?
あなたに愛がなくなって離婚したいのですから、当然といえば当然です。
逆にいうと、子どもの養育費をきちんと払えるような男なら離婚なんぞしません。
普通の男の倍以上稼ぎがあって、世間的な体面も考えるような男なら養育費で月100万とか払う場合もあるでしょう。(有名人などにはよくある)
子どもがいないならともかく、いても離婚したいというのは・・・あなたもそれなりのことをしてきたのです。彼に対して・・・の話ですが。
ま、夫婦生活が破たんしても子どもは育てていかなければ・・・となると、離婚はしません、別居するなら婚姻費用を払ってくださいとして、生活費含めて月10万くらい請求したらいいのです。
何が何でも離婚したい夫とそこで取引すればよい。
じゃあ、慰謝料として300万と月5万の養育費をお願いします。
給料から天引きさせてもらいます・・とね。
実際にできるかどうか知りませんが。。。
あなたと何が何でも離婚したければ、300万くらい用意するでしょう。
一緒に暮らさない女に10万も払うくらいなら、自分の子どもに5万払う方がまし・・・となるのでは?
それが、現実的な方策ではと思います。
No.12
- 回答日時:
これはもう弁護士に相談してみませんか?
お近くの役所(市役所や区役所)で無料の弁護士相談があります。予約が必要ですので、前もって役所に電話して下さい。
調停を開いて離婚を有利に進める為に弁護士を立てたいとするなら法テラスがあります。低所得者でも融通を利かせてくれるみたいです。リンクしておきますね。
http://www.houterasu.or.jp/
精神的にも肉体的にも大変でしょうけど、離婚前に法的知識を得るのはとても重要なことですから頑張って下さい。
ご主人がお子さんと会う、会わないには関係なく、ご主人には養育費を支払う義務があります。調停で決まった内容は法的効力を持ちますから給与の差押えなどの強制執行も可能です。
無料の弁護士相談は基本30分なので、聞きたい事柄を箇条書きにして、弁護士が教えてくれたことはメモしましょう。
質問のなかで考えられるのは、
1、養育費(子供の年齢とご主人の年収、貴方は無職になること)
2、ご主人の不貞行為を立証する為のアドバイス
3、不貞が立証できた場合の慰謝料請求について(同じ案件で複数の人から慰謝料は取れません。ここも確認して下さい)
4、不貞が立証できなかった場合の慰謝料(それが離婚の原因になったこと)
5、離婚に際しての財産分与
6、年金分割
調停についてはこちら
http://www.rikon.to/contents3-2.htm
No.11
- 回答日時:
慰謝料について誤解があるようなので、まずはそこからお話します。
精神的苦痛の代償としての慰謝料は、ご主人に対して請求すべきものではないと思います。多くてもせいぜい50万円程度ですし、こういうものは不倫相手に請求してちょうどいいと思います。ご主人に請求すべきは「離婚慰謝料」です。これは、婚姻を破綻させた人(有責配偶者)に対して請求するものです。婚姻年数や所得等の条件によって金額は変わります。法廷での争いとなれば証拠が必要となりますが、現在のような状況ではそこまでは必要ないでしょう。
養育費は子供の為のものですが、現実問題として…離婚後の母子の生活費が足らなければ、生活費と養育費の境目を厳密に考えることなどできるはずはありません。
名目が養育費であろうと精神的苦痛の慰謝料であろうと、離婚慰謝料であろうと、財産分与であろうと…要するに納得のいく条件で離婚したいということですよね?
とりあえずはお二人で話し合うしかありません。お互いの主張をぶつけあい妥協点を探します。それでまとまれば協議離婚です。まとまらない場合は、やはり離婚調停が良いと思いますよ。調停員を挟んでの話し合いですから、双方とも冷静に離婚条件を話し合うことができます。調停は裁判とは違い、お金も手間もあまりかかりません。お近くの家庭裁判所へお問い合わせ下さい。昨今、離婚が多い為に調停開始まで数ヶ月待たされる場合もありますが…やってみて損はないと思いますよ。
第三者として見ていて、不貞行為や慰謝料に関してはともかく、養育費は絶対に頂戴すべきかと思います。大雑把な話の持っていき方ですが…
離婚することに同意するとしても、離婚条件に同意していないのですから、この離婚は成立しません。同意しない場合は、どれだけ険悪であろうと、どれだけ別居が続こうと、婚姻関係は続きます。そして、婚姻関係が続くというのは「夫と妻が同等の生活をする権利」があるので、あなたの方が金銭的に厳しい状況ならば、ご主人に対して婚姻費用を請求することができます。ご主人としては、あなたとの婚姻が続く限り婚姻費用を支払わなくてはなりません。慰謝料を支払いたくなくても婚姻費用を支払うのならば、お金を支払う点に関して結局一緒なのです。こうなるとご主人は、ある程度の年数の養育費を支払って離婚を成立させてしまおうと考えるかも知れません。
こういう流れを二人だけの話し合いで進めるのは無理があります。だからこそ調停が良いのです。最初はご主人が納得しないのを承知で、月4・5万円の養育費を高校卒業まで支払って欲しい、不貞行為の離婚慰謝料を300万円支払って欲しい…と主張して良いと思います。養育費すらけちるようなご主人ですから、絶対納得しません。納得しないから離婚は成立せずに、婚姻費用を支払ってもらうわけです。そのうち、「いくらまでは出せる」という金額が出てくると思いますから、あとは納得いくところで折り合いをつけて下さい。
何か参考になれば。
No.10
- 回答日時:
カネがない場合どうするか。
まず公正証書の養育費支払い債務は収入の減などを理由に減額請求ができます。これは家裁が認めれば養育費を減らせるということです。普通に、はらうべきところをはらわない場合は「養育費支払い債務」の不履行ということになり、10年の時効消滅がない限り、相手の給与や資産、親の遺産相続などを差し押さえることになります。
ただし給与については、一定限度までしか差押ができません。
払えなければとりようがないというのは父親が破産したようなケース。再婚して普通に暮らしていたら
強制執行認諾の一文をいれた公正証書で給与を差し押さえる。それだけで大丈夫。
No.9
- 回答日時:
家裁に養育費支払いの調停を起こしてまとまらないときは裁判所が判決を出してこれだけ
払いなさいと命令します。
養育費は、子供が受け取る権利です。母親は代わりにうけとるだけ。親である以上子供を
絶縁できませんし、養育の義務からはのがれられません。
ただ、離婚協議書に書いたくらいでは払わずに逃げる父親はたくさんいるということですが
払わないということと払わなくていいということは別問題です。
養育費は家裁で決めてくれます。それと自治体の児童福祉手当が7万円くらい出るとおもいますよ。
No.7
- 回答日時:
夫の会社にお願いして、給料天引きにできないのでしょうか?
養育費の約束はしても、一銭も払わない男性が多いそうですが・・・。
ちゃんと支払ってくれる男性なら、離婚することにもならなかったでしょうね。
家庭を振り返らない男性が、養育費を払う訳ないと言うのが現実でしょうか。
No.6
- 回答日時:
質問者様は何か勘違いされていますね。
相手は払わない、払いたくないと言ってるでしょう。そういうことです。子供には権利があり親には義務があります。しかし、養育費を払う義務からは逃げ放題です。回答者の方々は、書かれていませんけど。
書面で月額5万と書かれていたら、本当に月々支払われると思い込んでいる親権者の多いこと!実際は9割の母子家庭が養育費を貰えていないのです。どういうことかわかりますね。
裁判所の判決があろうと、公証人役場で作った公正証書があろうと関係ありません。お金がなければ払えませんし、あの世に行けばそれまでだし、お金があっても逃げ得です。それが現実の日本だということを知ってください。差し押さえすればいいという意見もありますが、ほとんど功なしです。元旦那に強制労働させたいくらいかもしれませんが、将軍様の国ではありませんので、無理です。
現実を知って、上手に生きてください。離婚すれば自分の気持ちだけはすっきり爽やか、ハッピーだよね。そういうことです。
お子様を育てる(それも1人で)覚悟と責任を自覚し、考えて(計算して)行動しましょう。年収480万のご主人で預貯金はどのくらい溜めましたか?どのくらいヘソクリましたか?そうでなければ、また遊ばれます。そして、そんな男を選んだのは誰でしょう。。。そのツケをお子様に背負わせますか?
No.4
- 回答日時:
>夫がもう子供と会わなくていいから養育費も払わないと言い出しました
考え違いをしています。
・養育費は面会代金ではありません。養育にかかる費用です。具体的にはお子さんが自立するまでに必要と予想される衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。最低限の生活をするための扶養の費用ではなく、親本人と同等以上の生活をするための生活保持義務に基づく費用です。
非監護の夫さんが「もう会わないから」とか「生活が苦しいから」程度の理由で支払義務を免れるものではありません。夫さんは生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。自己破産しても養育費を支払う義務はなくなりません。
ところで、養育費請求はお子さん本人の権利です。夫さんや貴女の判断でなしにすることはできません(でもそうしているご家庭はありますが)。あとからお子さん本人が請求することだってできます。
http://www.youikuhi-soudan.jp/qanda.html
http://www.daishoyasan.jp/rc/p2.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7279312.html
など、「養育費 離婚」などの検索語句でヒットするページを一通りご覧になるといいでしょう。
ありがとうございます
そうですよね、子供が最低限生活をおくるためのお金ですよね。安心しました
URLなど、詳しくありがとうございます。自分でも色々と調べつつ、弁護士も探してみます
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