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お世話になります。

3年前より鬱になり休職中です。
去年辺りにもう完治し、主治医も
「会社側が復職を認めればいつでも復職していい」と太鼓判をもらっています。
…ですが、なんだかんだでまだ会社側が復職を認めてくれません。


で、本題です。
先日ようやく面談を行ったのですが、この時点で、以前
「次の面談で産業医が認めてくれればもう復職していい」と言われ、
今度こそ失敗とかしないように意気込んで面談を行いました。

……その結果、
「土日も平日と同じ時間に就寝・起床していないので駄目だ」と産業医に言われました。
(毎日の行動記録を付けているので、これを提出した)

これは以前から言われていたらしいのですが、正直身に覚えがありません。
というか、休日位ゆっくり寝かせろとその場で言いたかったです。

いくら鬱治療とはいえ、もう完治しているのに会社側が休日の過ごし方まで
命令してくる筋合いって無いと思うのですがいかがでしょうか!?


さすがに今回ばかりは理不尽すぎるので、近いうちに労基に相談してみようと思います。
…ですが、仮に労基が間に入ってきて復職できたとしても、
会社側とのギスギスした雰囲気の中では非常に居づらいと思うのですが…。

A 回答 (5件)

 


そのケースなら、産業医の言い分は妥当です
鬱の回復の確認に規則正しい生活ができるかがあります
他に、毎日会社の前まで出て来いとか(会社の前でUターンして返ればOK)

そもそも、完治を判断するのは医者です
 
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この回答へのお礼

皆様ご意見ありがとうございました。
なるほど、言われてみれば自分の思い違いだったかもしれません。

会社への通勤練習はしていましたし(守衛の確認印あり)、
言われていると産業医の思惑が見えてきました。
もう少し頑張ってみようと思います。

お礼日時:2014/05/30 06:05

【休日位ゆっくり寝かせろ】



??
「休日」とは
「労働している人」にあるものでは?
「労働日」と「休日(労働しない日)」です。


今、【休職中】ですよね?
つまり。毎日が「療養生活=心身の休息」のはずではありませんか?
労働しない人には「毎日が労働しない日」しか無いはずですね?

なのに?「休日」という概念があるのはなぜですか?

【土日も平日と同じ時間に就寝・起床していない】

療養生活は、療養生活中、規則正しい生活をする。それだけではありませんか?
それとも

「休職中」の「療養生活」の中にも、さらなる「休養」を必要とする「休息日」が
必要なんですか?
休養日が必要なくらい・・いったい平日はどんな「激務の療養生活」をされているのでしょうか?
その「激務の療養生活」のために「休職」されているのでしょうか?

労働基準監督署も・・相談内容の訳が分からず・・困ると思います。
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休日くらいゆっくり寝かせろ、に思考が行く時点でアウト



オッケー貰えりゃ復職できるんなら「ハイわかりました」
で、済む話
指示されても「そのようにしています」と言えば収まる
君は誰と戦ってるの?

髪の毛伸びすぎてるから切って来い、髭も剃れって言われたら
個人の容姿について会社側が命令してくるのはおかしい!
って言うのかね、そうゆうレベルの権利主張する社員を
会社側は是非とも戻ってきてほしい社のために尽力してくれ!
ってなろかね、要らんよね。なにか併発してないかなマジで
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>会社側が休日の過ごし方まで 命令してくる筋合いって無いと思うのですがいかがでしょうか!?



ご質問を読む限り、休日の過ごし方を会社側に命令されてるとは思えませんが、命令があったのでしょうか。

>土日も平日と同じ時間に就寝・起床していないので駄目だ」と産業医に言われました。

これを、「休日の過ごし方まで、命令してきた」と捉えたのでしょうか。これは、命令ではありませんよ。

>主治医も「会社側が復職を認めればいつでも復職していい」と太鼓判をもらっています。

復職の診断書、または、完治の証明は主治医から提出されていますか?
提出がなければ、質問者様がそうお話されているだけと捉えられてしまいますよ。

産業医と主治医は、互いに連絡を取るなどして、復職の判断の調整をすることがあります。
主治医との会話で、患者さんには「良くなってきましたね。」というお話をしても、産業医との間では実際にはまだ…ということもありますので、それは患者さんが判断できるものではありません。

もしも、この内容だけで会社側から休日の過ごし方まで命令されたとお感じになったのであれば、まずは主治医に「会社に命令された。会社には筋合いが無い。労基に相談しようかと思う。」とお話されてみてはいかがでしょう。

そして、太鼓判の診断書と産業医との連絡を主治医に依頼し、正々堂々と復職に向けて行動されれば良いと思います。お大事に。
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もう一点
休職は従業員の権利ではないですよ
解雇の猶予期間です
仕事が出来なくなった人を雇い続ける義務は会社にはありません。
休職期間内に休職理由が解消できていないと会社が判断すれば解雇できます
復職したいなら事を荒立てずに産業医の指示に従うべきです
 
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