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夫婦が同じ不法行為にあったときの、裁判で出す陳述書で、内容が99%以上同じ場合、夫婦が連名で「一つの陳述書」を出してもいいのでしょうか?

それとも、やはり一人ずつ、別々の陳述書(2つの陳述書)を出すべきですか?

A 回答 (2件)

弁護士の判断にもよりますが・・・基本、連名は「有り得ない」と考えます。



まず、仮に夫婦で「99%以上同じ」であれば、2通の陳述書を出す必要性は存在しませんが、2名で出す必要性も、余り存在しないからです。
2名の連名にすれば、倍の効力を発揮するワケでもありません。

また、いずれかの名義で陳述書を提出し、「この陳述内容に関しては、同様の立場で当事者である妻(or 夫)も、概ね同様の認識である」等の一文を入れ込めば、ほぼ事足ります。

それにも関わらず、もし連名の陳述書を作成すれば、相手方弁護士の立場で考えますと、反論の材料として興味津々かと思われます。

同じ事象に対してでも、夫婦とは言え別個の人間が、99%以上も同じ認識である可能性は、まず有り得ないと思われますので・・。
即ち、一つの陳述書を元に、夫婦それぞれに証人尋問すれば、いずれかが多少は陳述書の内容とは相違したり、夫婦で違うことを言う可能性は高いので。
そうなれば陳述書そのものの信頼性が低下することになります。

一方、いずれかの名義として、「妻(or 夫)も、概ね同様の認識」と言う程度であれば、多少の齟齬などは許容されるかと思います。

従い、1つの事象に対し、大勢が証言した方が良い場合もありますが、複数が証言することが仇となる場合も充分に有り得るので、注意が必要です。
言い換えれば、大勢の証言である必要性が無ければ、「最も有力な証言者だけにすべき」です。

大勢が証言した方が良い場合でも、陳述書と証言に食い違いが生じにくい様、出来れば自分の言葉で書いた方が良いと思います。

法廷に提出する陳述書は、「証拠」として取り扱われるので、弁護士と相談の上、慎重に対処なさって下さい。
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この回答へのお礼

大変詳細なご回答、ありがとうございました。
確かに、こちらがいくらこれが事実だと思っていても、実際に文章にすると矛盾したことを書いたりすることもあるでしょうから、慎重にやるべきですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/06/02 22:17

  連名の陳述書でもダメではないですが、一人ずつ別々の陳述書を出すのが良いです。



  なぜかというと、陳述書は証人尋問をした場合の証言の先取りという意味合いがあります。

 そうすると、証人尋問は一人ずつ行うものですから、一人ずつ別々の陳述書を出すのが論理的です。
 また、証言内容が全く同じというのは、あり得ません。もし、「内容が99%以上同じ」というのであれば、内容に問題があります。
 例えば、証人の信用性では「現在の職業、年齢、性別、証言内容との利害関係」などで差異が生ずるはずです。
 また、例えば「~を見た」という場合でも、「~を見た」という証人の位置関係は、多少なりとも違うはずです。
 
 
 
 

 それはともかく、裁判所としても、証人の認識内容は、個人ごとに正確に把握したい事項ですから、一人ずつ別々の陳述書を出すのが良いです。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
確かに99%同じはないでしょうが、90%同じはありえると思います。
そういうとき、ほとんど同じ文章を、忙しい裁判官に読ませるのは、申し訳ないなと思うのですが、それは考えなくていいのでしょうか?

補足日時:2014/06/02 15:21
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