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誤って相手の入金前に商品を発送してしまいました。
入金のお願をしておりますが、入金後に発送という取り決めだったにもかかわらずこちらが先に発送してしまった場合、購入者に代金の支払い義務は発生するのでしょうか?

A 回答 (8件)

参考に、ネットショップでの売買契約の申込時期は、購入を希望する者が業者に購入意思を表明し、これが業者に到達した時だ。

また、売買契約の成立時期は、一般的には業者からのメール等による承諾の通知が買主に到達した時だ。配送情報確認の時とする向きもあるようだが、誤っている。

ネットオークションでの売買契約の成立時期は、個別に検討する必要があると考えられている。もっとも、一般的には、落札の時とされる。入札の時ではない。そして、売買契約が成立しなければ売買代金の支払義務は生じない。入札時に支払義務が生じるとする向きもあるようだが、一般的には誤っており、また質問者さんのケースに当てはまるとも限らない。
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通常の商取引の場合支払いは買い手の手続きに依って行われますので、


この場合発送が先に成ります。
もちろん購入契約は完了していますが。

>入金後に発送という取り決め
一応この契約に了解しているのなら支払いの義務は発生していると考えます。
ネットの場合『配送情報確認』の時点で購入の意思をしていると考えます。

オークションでは入金のタイミングで発送が先に成るときが有りますね。
例えば金曜の深夜に終了して、出品者が日曜しか配送手続きが出来ない時。
(オークションは入札した時点で支払う義務が生じます。)
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念のためで、契約は、契約書を作成することで契約が成立するとの法律ないし契約がない限り、契約書の有無に関わらずまた契約書の作成時期に関わらず当事者間の合意により成立する。

売買代金支払義務は契約が成立すれば発生する。そして、売買契約は原則として、契約書の有無に関わらず当事者の合意により成立することとされている。

契約書を取り交わした時に支払義務が生じるという考えもあるようだが、それは厳密には(否、厳密でなくとも)誤っている。

また、慣習は商法より優先されず、劣後する(通則法3条)。さらに、慣習と「商慣習」とは別個の概念であるところ、商慣習も商法に劣後する(商法1条2項)。

慣習が商法より優先されるという考えもあるようだが、法の定めに反する。
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代金の支払義務は、すでに発生しているとも未だ発生していないともいえ、質問文だけでは判断できない。




商品の売買契約の場合、代金の支払義務は売買契約が成立した時に発生する(同時に、商品引渡義務も発生する)。支払時期(および商品引渡時期)は、原則として即時であるところ、契約で後日と定めることもできる。

売買契約の成立時期は、原則として物を売り代金を支払うことにつき合意した時である。ただ、入金により売買契約が成立するという停止条件付契約にすることもできる。後者の場合、代金支払よりも前に商品を引き渡したとして、それは原則として売買契約成立より前に商品を相手に預けたと解することになる。例外として、契約変更により、代金の支払が未だなくても商品を引き渡した時に売買契約が成立したと解するケースも考えられる。


あなたの場合、売買契約の成立時期をいつと定めて契約を締結したのか(物を売り代金を支払うことにつき合意した時なのか、入金時なのか)、仮に入金時に売買契約が成立するという停止条件付契約であったとして商品引渡により契約が変更され売買契約が成立したといえるのかどうか、質問文からは判断できない。そのため、代金支払義務が発生したかどうかも質問文からは判断できない。
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厳密な話をしますね。


契約ではなく、契約書を取り交わした時点で、支払い義務は発生します。
ネット通販の場合、この契約書の取り交わしをサボっているわけなので、
ほとんどの通販で支払い義務が買い手に発生するシーンはないんです。
売買契約が成立していない状態で、商品を送り、入金をするわけです。
ただ、ネットの後、メールを送り、その返信で購入意志を確認できた場
合は、そのメールが契約書の代わりにできます。(相手個人を特定でき
ているとみなすわけです)

ただ、商法より、習慣や個別契約が優先されるので、そのサイトの規約
が優先します。

なお、当たり前ですが、「あげます」と言って送ったわけではないので、
誤送だろうが未契約商品だろうが、相手がガメたら、それは横領です。
横領は刑法犯ですから、そのまま警察に通報でOKです。

相手がお金を払ってくれない場合、売買契約が不成立と考えて、返品を
どうさせるかを考えれば良いことになります。
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順番に関係なく支払い義務は当然あります。

ただ、払って貰えるかどうかは相手次第です。こういうことがないよう、先に支払いという手順にしているのかと。
まぁ、それでも普通の人ならちゃんと払ってくれるでしょう。常識のない人とか、悪質な場合は払わないということもあるかもしれません。費用を掛けずに回収するのは簡単なことではないですし。
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契約が決定した時点で、購入者は支払いの


そして販売者は商品の発送の義務が生じます。

どの時点で契約が決定されるかというと、ネットオークションなら
落札した時点、ネット販売ならショップから購入者へ「注文を
受け付けた」というメールを送った時点です。

入金を待ってから商品を発送するというのは、便宜上の
商習慣であって、法律的に取り決めているわけではないので
先に商品を発送してしまっても、購入者の支払い義務に
変化はありません。
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商品を譲るという約束をして、相手が受け取ったなら支払い義務は発生します。



取り決めをしたなら次からは気を付けましょう。
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