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住民票や戸籍の閲覧制限について 教えていただきたいです。

DVとモラハラ男と やっと別れることができました。
しかし別れても連絡を取りたがり、ちょっとした事でイラついた態度を見せるので
怖くて一切関わらないでくれと頼み無理矢理関係を切りました。
神経質でねちっこく、プライドが高く相手を恨み続ける性格のため非常に怖い毎日です。
今は相手との間にできた1歳の子と実家にいます。
相手とは籍を入れてもらえず子の認知のみなんですが
子と私の住民票や戸籍の閲覧を制限かけることは可能でしょうか。

制限をかけても子の父親だと見れてしまうと聞いたので心配です。

◆認知のみの父親は子の住民票や戸籍の閲覧はできないのでしょうか。

◆私への暴力暴言はあり、子に対して暴力はありませんが
別れたら自分が引き取り絶対に楽な暮らしはさせてやらない。
お前(私)の子だから。と言いました。

◆実家の住所はばれてます。いずれ、引っ越したり住民票を移したりしたときに知られたくないのです。

◆暴力暴言の写真や音声の証拠はありません。
過去に言われた内容や殴られた状況などはメモとして残しています。

かなり無知なので、詳しく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。


少しでも参考になれば。


>認知のみの父親は子の住民票や戸籍の閲覧はできないのでしょうか。

まず住民票についてですが、住民基本台帳の写し等の交付請求は原則として本人または同一世帯員のみとなっており、たとえ夫婦や親子であっても別世帯であれば不可能なので、モラハラ男さんがいくら窓口で喚き立てても閲覧されることはありません。
ただし他に正当な理由があったり委任状があれば可能ですので、モラハラ男さんにちょっと知識があればもっともらしい正当な理由を並べ立てたり質問者さんからの委任状を偽装したりということもできてしまいます。

次に戸籍ですが父親は子の戸籍謄抄本等の交付請求をすることができます。認知のみの父親でも当然実の父なのですから可能です。
モラハラ男さんと質問者さんは赤の他人ですので質問者さんとお子さんの記載されている戸籍謄本(全部の写し)は請求できませんが、戸籍抄本(一部の写し、この場合はお子さんの部分のみ)を請求することができます。



>子と私の住民票や戸籍の閲覧を制限かけることは可能でしょうか。

上記のような事態を防ぐために、閲覧交付請求の制限をかけることができます。



>制限をかけても子の父親だと見れてしまうと聞いたので心配です。

お子さん本人や質問者さん以外の人が交付請求できないように制限できます。
住民基本台帳、戸籍の担当窓口で申出してください。
申出をしておけば仮にモラハラ男さんがもっともらしい正当な理由を述べたり偽装した委任状をもって交付請求をしても窓口は請求に応じません。
場合によってはまず質問者さんのところへ連絡がきますので「交付しないでください」「委任状は書いてません」と言えばOKです。
現在はDV対策の窓口も設けてあるはずですので、まずは住民基本台帳、戸籍の担当課へ相談に行ってみてください。



それから、場合によっては弁護士などにも相談したほうがいいかもしれません。
脅すわけではないんですが、モラハラ男さんがそれであきらめてくれる人ならいいんですが、こういう人の執念っていうか、どうやったって追跡してくる人は追跡してくるような気がして。
「住民票や戸籍を見られないから大丈夫」とも言っていられないんじゃないかなと思いました。

まずは無料法律相談でも、どういったケースや対策があるか聞けるのではないでしょうか。
質問者さんとお子さんがどうか平穏に生活できますようにお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます!
今のところ実害はありませんが、気をつけるに越したことないので気をつけます

ありがとうございました!

お礼日時:2014/06/23 16:55

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