先日、妻とケンカし、
妻からもうアナタとはいられない、
今はまだ子供が幼いから別れないけど、
私はそういう気持ちだから、と言われました。
なんだかそう言われ、こっちも愛情がすっと冷めていき
もう離婚への気持ちが強くなってきました。
親権は間違いなく妻側に行くので、
養育費は離婚が決まった際に話し合うとして、
やはり気になるのが財産分与。
私も妻も結婚する前からある口座をそれぞれ持っています。
ただ私は、
結婚式、新婚旅行でおよそ600万、
家を買うときの頭金300万、
その他家具・車は私が独身時代に貯めた貯金から払いました。
しめて1000万は優に超えると思います。
妻が自分の口座に幾らあるのか正直知りません。
今は私が所有するキャッシュカードは全て妻が管理してます。
当時は妻を信頼してましたし、愛していましたら、
妻から管理することを言われ、快諾してしまいました。
家の財産は折半はもちろん納得できるのですが、
私の独身時代の貯金を切り崩して使ったお金は
考慮してもらえるのでしょうか。
また、我が家の貯金額すら把握できていないので、
ヘソクリみたいに妻が自身の口座に
お金を移してるのではないかとすら疑ってしまいます。
この辺も折半して取り戻せるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私の独身時代の貯金を切り崩して使ったお金は
>考慮してもらえるのでしょうか。
お二人の話し合いで決めたことが最優先。
ですが 法解釈していくと使って無くなった分は考慮しません。
>結婚式、新婚旅行でおよそ600万
使っちゃったお金はそのまま
>家を買うときの頭金300万、
考慮する余地はある
たとえば支払った総額が3000万で 離婚時の評価額(ないしは売れた額)が1000万
だったら 1000万のうちの10% 100万は俺のもので900万を折半
なんて考慮をする余地はある
>妻が自身の口座に
折半が基本ですが 口座は見つけるないとだめでしょう
銀行も個人情報の保護に関する法律 ができてから 特に厳しくなり
法律違反となるようなことには一切 手を貸しません
(あとから妻から訴えられるという状況になる可能性のあることは一切やってくれない)
裁判所通してのなら手続きはできますがその場合も
「○○の全国にある口座全部」なんてことはできなく
「××銀行△支店の ○○の口座」なんて指定になってくるんで
全国には200行くらいありますし支店もそれぞれ持ってますから 現実問題無理です
ある程度 近所だとかあたりを付けないと無理
自分で見つけないと厳しいのはお互い様
「隠した」のが「見つかった」ら話し合いの発言力弱くなるでしょうね
いかにうまく握られた財布を取り返しておくかでしょうねぇ~
詳細有難うございます。御陰様で頭で整理することが出来ました。
一応、銀行名は訊き出せました。ただ、そちらを意識するのはやめます。
逆に、全く新しい口座を作って、給与の振込をそちらに少し分散させ、
今のうちに少しずつ貯蓄して行こうと思います。
幸せ脳はダメですね。ちゃんとリスクマネージメントが出来てませんでした。
No.3
- 回答日時:
裁判所は銀行口座を調べられます。
地区の銀行協会を通じて調べます。ゆうちょ銀行は、これも地区の貯金センターに照会をします。現住所近くに銀行及びゆうちょ銀行に預貯金するのが一般的ですのでほとんどの場合過去10年分は分かります。但し、積極的には調べてくれません。あくまでも任意提出を建前としています。従いまして、あなたが奥さんの預貯金を知ろうと思えば、まず奥さんに任意の提出を調停の場でいいます。もし、奥さんが一部しか預貯金を申し出ない場合、それに気づいたあなたは裁判所(担当書記官)に強く調査の依頼をすれば調べてくれます。
尚、弁護士は弁護士協会を通じてでなければ調べられません。そして、個人の弁護士は弁護士協会を通じての調査を依頼するのを嫌います。更に、銀行側は、個人情報を盾に照会(調査)を拒否する場合がたくさんあります。その点裁判所からの照会は、ほとんどの場合事実関係が明らかになるのと同時に早く結果が出ます。
あなたのケース実体法の通りには進まない、と思いますのでご自分の主張をシッカリされるべきです。無理だと思うことも、実情をうまく主張して辻褄が合うように持って行けば結婚当初の出費も幾らかの割合で財産分与の対象になる可能性はあります。このケース、調停で突っ張って不調にして審判に移行した方が良いかもしれませんね。(奥さんがネット銀行に預貯金を移された場合、調査は困難になるでしょう。ネット銀行は現在のところ調査の対象になっていません。)
先のアドバイスと付き合わせてお考えになって下さい。
裁判及び調査について詳しく有難うございます。やはり離婚は戦いのようですね。 余りドロドロしたものは望みませんが、私だけが損する目には遭いたくないので、しっかりと戦っていきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
あなた方ご夫婦の結婚年数等も影響する離婚の際の財産分与問題ですね。
結婚時にあなたの預貯金から出された結婚式の費用を始め家具、車の代金をどう判断するかは難しい問題です。あなたが出された、かの件に関するお金は特有財産だと言えない点もあります。奥さん側の言い分もあるでしょう。たとえば、あなたがサラリーマンだとすると年金分割とか退職金の分割請求、更に慰謝料です。ここはひとつ、家庭裁判所に財産分与の話は委ねられる方が賢明な判断だと考えます。なぜなら、結婚後の奥さん名義の預貯金が分からないのでは話になりません。奥さんが隠していらっしゃるのかどうかも分かりませんので、この点は裁判所で調べてもらう方が良いでしょう。ご存じのように結婚後の財産は夫婦で折半が原則です。しかし、離婚の理由とか条件、結婚後の生活、離婚時の年齢等々を考えた場合必ずしも折半にならないケースも多々あります。慰謝料とか解決金名目で財産分与した後に、その中からどちらかに行くケースが多いです。
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