一ヶ月程前の話ですが私の知り合いが喫茶店で寝ていたところ、バッグに入っていた財布を盗まれてしまいました。財布には一万円ほどの現金と銀行・郵便局のキャッシュカード、電気代などの公共料金払い込み票、運転免許証が入っていたそうです。
そして一ヶ月程たった昨日、某ビデオショップから身に覚えのない請求ハガキが自宅に届きました。
請求ハガキには「あなたのお借りになった3本のビデオテープがまだ返されてないので延滞料金として11200円ほど発生します。」と書かれていたそうです。 友人は普段行くことのない町の知らないビデオショップからの請求でとても驚いています。
そのビデオ店からは、身分証明書と住所のわかる請求書があるということで、会員登録をしたという説明をうけたようです。
友人は盗まれた個人情報(身分証明書)を悪用されたと思われますが、レンタルビデオ店では免許証の写真と違う人物でも平気で会員登録
してしまうものなんでしょうか?
友人は今レンタルビデオ店から3本分のビデオ(アダルトビデオ)を紛失したものと見なされ、買取を求められているようです。
また、店側からは本社に問い合わせしたあと、再度連絡する旨電話で言われたそうです。
友人は財布を盗まれた当時、警察に届出していないようなのですが、今回の件について泣き寝入りするしかないのでしょうか?
また、今後の被害拡大も気になりますし、ビデオ店には弁償するしかないのでしょうか?
相談する場所の情報や適切な対処法について、皆さんの良いアドバイスを頂けたらと思いこちらに質問を掲載しました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは警察に届けましょう。
サイフが盗まれたことについての届出(まだ届出ていないのなら)と、詐欺の被害に関する届出です。
今回、直接の詐欺の被害者はビデオ店ですから、ビデオ店から詐欺の届出をしてもらうことになると思います。
現在のビデオ店からの請求は、詐欺被害の原因がお友達の重過失にあるのだから、損害賠償を請求しているというものです。
なるべくビデオ店に一度出向いて、状況確認をなさった方がいいでしょうね。
ビデオ店との関係については、事実関係を認定するところからはじめましょう。
身分証明書と住所のわかる請求書とは具体的に何なのか、できれば現地に行って現物を確認して下さい。
運転免許証が使われたのなら、店側に対して少なくとも何割かの過失責任負担は要求できると思います。
No.2さんのおっしゃる確認方法であって店側が善意過失であっても、店内録画などをなさっている可能性がありますから、録画されているテープがあれば、そもそもの犯人逮捕の手がかりになります。
とりあえず逃げようとせずに、事実関係を明らかにして、出るところには出て、誠実に対応なさった方がいいと思います。ビデオ店によっては顧客への債権を債権業者に叩き売ったりするところもあるらしいですが、警察へ届けておけばそういった最悪な対応をされる予防にもなります。
お友達には過失はあっても悪意はないので、警察に逮捕されるということはありません。
回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして御免なさい。
確かに友人に悪意はありませんが、今回、被害者はビデオ店で友人にも過失責任があるので、このHPの回答の意味をよく考えるように伝えました。
私も財布を落とした経験や空き巣の被害にあったことがありますが、交番へ届いていたり何も盗まれていなかったりと幸いにもガラスの修理代が保険の免責事項で少しかかったくらいしか被害はありませんでした。
No.4
- 回答日時:
発生した損害については、話あいで解決した方がよいでしょう。
ただ、被害にあった時点で、被害届を提出していれば、その後に発生した損害について、被害を免れることができたでしょうが、現段階では「いいわけ」と取られて仕方ない状況です。また、もし発生時点で警察に届けていれば、犯人が捕まるという可能性もあり、その後に発生した損害をくい止めることもできた可能性もありますね。
後ですね、基本的にビデオ屋からの請求について、取り下げてもらう場合に、単に電話だけで「盗まれたものです、払いません」では、誠意がみられないと思いますよ。行ってみて、状況を確認し、話し合う。これが一番じゃないかなと思いますが・・・
回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
現実的には盗まれたものによる悪用であっても、電話だけで「盗まれたものです、払いません」では、確かに最低限の義務を怠ったことを棚上げした、被害者気取りととられても仕方ないですよね。
実際に言って状況を確認したあとの話合いであれば、筋が通っていると思います。
意外とこのような時に人間の良識性がでるのかも知れませんね。
No.2
- 回答日時:
初めまして。
今回ビデオ店よりの請求には答えるしか無いでしょう。
なぜ警察に紛失届を出さなかったのでしょうか?
身分証明は免許証以外に公共料金の領収証でも大丈夫です。今回の件では、公共料金領収証とキャッシュカードを使って登録したと考えられます。
もし紛失届を出していれば話し合う余地があると思うのですが、出してなければ言い返す根拠が無いと思います。遅くても早急に警察に届けを出しましょう。
出さないと免許書やキャッシュカードの再発行が難しくなると思います。
でも・・・かなりいい加減な自己管理をされてますね。私ちょっとビックリです。
お礼が遅くなりましたが、ありがとうございます。
じつを言うと、私も驚きました。
財布を盗まれて、紛失届けを出さない人がいるとは思いませんでした。 警察に行く事は被害者としての最低限の義務ですし、二次被害の発生があった場合、これでは文句もいえないよな~って人事ながら思ってしまいました。
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