No.8ベストアンサー
- 回答日時:
税務署が納税者に対して行う、申告内容の確認は、大きく分けて次のようなものがあります。
(1) 簡易な接触
(2) 実地調査
もう少し分けると、
(1) 簡易な接触
ア) 計算上のミス(エラーデータ)に対する是正指導
イ) 申告内容の誤りに対する是正指導
(2) 実地調査
ウ) 一般の実施調査(事前連絡がある)
エ) 特別調査(事前連絡がない)
ア)は、例えば、税率が誤っているとか、扶養控除の金額が違う、とか雑所得の赤字を損益通算しているなど、コンピュータ上で「ミス」があきらかなもので、職員が判断しなくても入力したデータから、ミスがはじかれるものです。
これは、申告期間中でも、できる範囲で随時連絡しているようです。
イ)は、人間が見てわかるものです。医療費控除に該当しない領収書、住宅控除に該当しない借入金、所得が38万円を超えている家族を扶養に入れている、・・などです。
また、税務署に集積されている資料から、地代収入、給与収入、保険金収入などが漏れているものなども浮かび上がります。
この部類は、人事異動前に申告書と資料を確認し、8月ごろに税務署へ呼び出して確認することが多いです。
ウ)は、特に「不正」を想定していない調査ですが、やはり好景気な業界や業者が対象となることが多いです。
エ)は、「不正」の発見を主眼に置いた調査で、2人~4,5人がチームで、自宅、事業所、取引先、金融機関などで「現況調査」を行うことがおおいです。
質問者様の場合、不正はない前提ですから、
ア) 表面的な計算誤りなどはなかった と思います。
イ) 譲渡費用に含められない(と思われる)領収書などがあった場合は、連絡は7月下旬~8月中旬だと思います。
ウ) この売買代金、本当かな? などと思われたら、1年から2年くらいは調査がある可能性は否定できません。
エ) 裏契約などに心当たりがなければ、気にしないでください。
早速のご回答ありがとうございます。
懸念すべきは(イ)のケースかと思いますが、改築内容を吟味された上での呼び出しならばそれは仕方のないことです。問題は、その添付した書類自体を形式上で否定されるのか否か、という点なんですゎ。
No.6
- 回答日時:
残念ながら、市民税の納税通知書が届いたことと、税務調査対象者になるならないの判断とは別です。
確定申告書の控えに押されるのは「収受印」でして、これは「何月何日に税務署に提出された」ことの証明であるにすぎません。
提出された申告書の内容を調査したところ非がなく、まさに正しい申告内容であることを証するために押されるものではないのです。
相続放棄の申述は家庭裁判所に行いますが、審理した結果「放棄を認める」場合には、受理通知が発行されます。
対して納税申告書等の収受は、このような法的性格をもってないということです。
「新たな情報を税務署が把握することはなく、つまり、添付した書類以外の情報はないものとして、税務署が今後、異論を唱えてくる」可能性はないでしょうね。
計算があっている、適用条文に間違いはないという状態で「添付した書類以外の情報がない」ならば、調査対象にする理由がありません。
仮に不動産の売買金額が3,000万円だったとします。
売り手と買い手が、何かを考えて(何かは分かりませんが)売買契約書を2,000万円で作成したとします。
(失礼ながら、たとえですから)譲渡所得に関して、2,000万円の売買契約書の写しを添付して申告書を作成し提出したとします。
そのままラッキーなことに、5年間経過してしまい、課税権が時効になってしまったとします。
この場合でも、税務署長が「2、000万円の売買契約書」が真の売買契約書であって、その内容が正であることを認証したとか、証明したと法定効果は発生しません。
結論が二回になりますが「市民税の通知がされたからといって、添付した書面の内容まで税務署長が認定したわけではない」となります。
なお、法定申告期限から1年以上経過した後に提出された修正申告書にて納付すべき本税額については、法定申告期限から一年後の日から修正申告書の提出日までの延滞税は免除されます。
平たくいうと「一年間の延滞税」+「修正申告書の提出日から、実際に納付した日」までの間しか延滞税がかかりません。
これは、逆にいうと、法定申告期限から一年以上経ってしまってから、税務調査対象者になって追徴金が出る場合を想定してるわけです。
そう考えると「一年程度経ったら調査対象にならない」と言い切ることはできず、3年も4年も経過してから「修正してください」といわれる可能性もあるわけです。
この回答への補足
焦点がボケないように、この場をお借りして、ここで一旦整理しておきます。
住民税の納税通知書が送られてきたからといって、税務署が申告内容をすべて認めたわけではないことは、回答者の皆様の説明でよく分かりました。
そこで、知りたいのは、住民税の納税通知書が送られてきた段階で税務署から当方に対し未だ何のアプローチもないということから読み取れる事柄はないのだろうか、という問題です。
本件の場合、非居住財産で、適用法令に迷うところはなく、以前に親族から譲渡を受けた不動産(途中改築あり)を今回売却した、というものです。
(1)今、6月下旬であるが、添付書類に不備・不足があれば、これまでに当然当方に連絡があるはずである。フォーマットチェックくらいは済んでおり、そこに問題あれば既に納税者にアプローチしているはずだ。
(2)今、6月下旬であり、人事異動も近いので、前項のことも含め、一切合財が今後のことである。
はて、(1)や(2)や、という問題です。
(ゴジャゴジャ言わんと、しばらく待て!、ということですかねぇ)
早速のご回答ありがとうございます。
>対して納税申告書等の収受は、このような法的性格をもってないということです。
↑
これは承知しておりました。
>計算があっている、適用条文に間違いはないという状態で「添付した書類以外の情報がない」ならば、調査対象にする理由がありません。
↑
問題はココなんです。
本物の領収証がないので、#1お礼欄で記述した書類を添付したのですが、そういう形式の書類であっても、その書類が証拠書類として、形の上で、とりあえずは認知されたと解釈してよいものかどうかを知りたかったのです。勿論、今後税務署が調査してそれが偽物だと判明すれば取消されるでしょうが(まぁ、しかし、当然、本物ですけど)。
>添付した書面の内容まで税務署長が認定したわけではない」となります。
↑
これは当然そういうことでしょうね。業者からもらった資料に数字の誤りがあれば、当然修正申告ですよね。これは当然です。なんら異存ないところです。
>売り手と買い手が、何かを考えて(何かは分かりませんが)売買契約書を2,000万円で作成したとします。
↑
添付書類の内容は真実なので(というか、施工業者、当方、ともに悪意がないことは明確なので)、この例は本件に当てはまりません。
No.5
- 回答日時:
>新たな情報を税務署が把握することはなく、つまり、添付した書類以外の情報はないものとして、税務署が今後、異論を唱えてくる可能性はあるのでしょうか。
税務署が申告内容に疑義をもった場合、”呼び出し”ではなく、申告書の”見直し・確認”依頼、添付書類に不備があると判断されときは添付書類の提出依頼の通知がきます。
それは、通常8月頃です。
私の場合はそうでした。
あくまで「行政指導」という扱いです。
なお、それを無視したり、必要があると判断された場合に、今度は調査が入ります。
早速のご回答ありがとうございます。
経験談、ありがとうございました。
>それは、通常8月頃です。
↑
人事異動後の第一弾ですな。
夏の陣ですか。
まぁ、本件"小物"ですので、あるとすれば早いうちに相手はお出ましになることでしょう。
No.4
- 回答日時:
NO1です。
>市町村は、当該納税者の情報を税務署から受けて住民税の計算をするはずなので、
住民税の通知があったということは、確定申告書の内容を税務署が是とした証では
ないか、と思ったわけです。
税務署で申告を受付した後に市町村へと申告書が回されます。
あくまで、「受付」ですので、内容の是非については後日という事になります。
>古いマンションを売却したのですが、途中、改築しています。その時の改築費の
領収証とかがなく、施工業者がパソコンに保存していた見積書兼精算書のコピー
(印鑑・印紙などないもの)を急きょ取り寄せて添付したもんですから・・・。
本来であれば証拠書類を添付しなければなりませんが、第三者から取り寄せたもの
ですので、ある程度は信頼できる書類と解されます(双方がグルになっていない限り)
内容について、やましい点がなければ恐れる必要は無いでしょう。
ただし、お尋ねがあるかもしれません。
税務署も鬼ではありません。
しっかりと答えれば、証拠書類が不十分だからといって、申告自体を否認する事はあり
ません。(改築業者さんに裏を取りに行くことはあるかもしれませんが)
あまり心配せず、来年の申告時期ぐらいになってもお尋ねが無いようであれば、
OKと思ってもいいのではないでしょうか?
早速のご回答ありがとうございます。
>あくまで、「受付」ですので、内容の是非については後日という事になります。
↑
やはり、そうですか。
税務署も、市町村へデータを渡さねばならない期日までに、膨大な案件をこなせるわけがありませんもんね。
>やましい点がなければ恐れる必要は無いでしょう。
↑
内容は真実です。
>来年の申告時期ぐらいになってもお尋ねが無いようであれば
↑
えらい先ですなぁ。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
申し訳ありませんが、まずは訂正からです。
誤)…税務署による「更正・決定」が可能なのは、「原則」として3年以内です。
正)…税務署による「増額更正」が可能なのは、「原則」として5年以内です。
「決定」は、「無申告の場合」であることと、期間は改正がありました。
『更正の請求等の改正|公認会計士・税理士 望月洋事務所』(2012/03/18)
http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/1433
****
>…一応それが証拠書類として認知されたものと解釈してよいのかどうかを知りたかったのです。
「税務署が確認・調査を行なうかどうかの判断基準」が公表されていないため断定的な回答が難しいですが、「ごく一般的な申告内容で、誰が見ても疑義が生じる余地がない」ような場合は、【年が明ければ】確認・調査の対象となる可能性はほぼなくなったと考えてよいのではないかと【思います】。
『税務調査の特徴とその対策(2012年8月21日)|落合会計事務所』
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201208211036_57 …
>>○ 9~11月・・・税務調査のシーズン【最大のヤマ】
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
>>…明らかな誤りと判断できないまでも、誤りの蓋然性が高いと認められる項目がある場合には、申告内容を確認するために来署案内が送られたりします。…
>>…さらに深度のある検討が必要と認められる場合には、後日(1年後かもしれないし数年後かもしれない)税務調査が実施されることになるでしょう。…
No.2
- 回答日時:
>…本件に関し、後日税務署から呼び出しがあり修正申告をさせられるという可能性は、もうない、と思ってよいのでしょうか…
いえ、税金の時効は原則5年ですから、「時効にかかるまで」は修正申告を求められる可能性はあります。
つまり、「税務署が今後、異論を唱えてくる可能性」は時効にかかたときになくなるということです。
なお、(修正申告ではなく)税務署による「更正・決定」が可能なのは、「原則」として3年以内です。
『更正決定|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1 …
『確定申告を間違えたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『第7回:所得税の計算を間違えて申告した時の対処
http://office-m2.jp/tax/114.html
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
---
『不服申立ての手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『いやいや、税務署の方も大変ですよ。』(2013/01/18)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-162 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
早速のご回答ありがとうございます。
一般論としては確かに仰せのとおりです。
ちょっと大幅な説明不足でしたが、私としては、#1お礼欄に記述した添付書類が、押印跡も印紙跡もない、施工業者がたまたま保有していたPC内のデータを今回打ち出した只のコピー版なのですが、一応それが証拠書類として認知されたものと解釈してよいのかどうかを知りたかったのです。
No.1
- 回答日時:
住民税と国税は別物です。
住民税の納税通知が来たからといって、税務署の調査等がないとは限りません。
仮に修正があった場合は、住民税も追って修正されます。
どのような譲渡所得だったのかはわかりませんが、心配するような特殊な案件だった
のでしょうか?
単純に売った買ったの世界であれば、添付書類に不備がない限り、お尋ねや調査は
ありません。
早速のご回答ありがとうございます。
>住民税の納税通知が来たからといって、税務署の調査等がないとは限りません。
↑
市町村は、当該納税者の情報を税務署から受けて住民税の計算をするはずなので、住民税の通知があったということは、確定申告書の内容を税務署が是とした証ではないか、と思ったわけです。
>心配するような特殊な案件だったのでしょうか?
↑
古いマンションを売却したのですが、途中、改築しています。その時の改築費の領収証とかがなく、施工業者がパソコンに保存していた見積書兼精算書のコピー(印鑑・印紙などないもの)を急きょ取り寄せて添付したもんですから・・・。
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