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内閣が憲法を解釈することで今まで裁判所がしていた解釈を変更することは、三権分立を侵すことになり、憲法違反になるのではないのですか。なにかこうひっかかるので、質問させていただきました。

A 回答 (3件)

 少し誤解があるようですよ。



A)裁判所の憲法解釈を内閣が変更したわけではありません。
 裁判所の憲法解釈を知ろうとすれば誰かが「内閣の憲法解釈の変更で
 自分は被害を被ったから元に戻せ」と訴えなければ始まりません。
 そして最高裁で国を相手に争い、判決が国の敗北であったときにやっと
 国(内閣=行政府)の勝手な変更が正されるのです。ただ残念ながら、
 最高裁の裁判官は内閣によって指名・任命されるので裁判官の立場は
 弱く(考えの上でも時の内閣を支持する人が多い)内閣にさからいません。
 過去、最も内閣にたてついた時の言葉が「この件は司法権になじまない
 (内閣で決めた通りにして構わない)」です。行政が関わるたいていの
 判決は内閣を支持する言葉です。
B) 今までは内閣に隷属する内閣法制局が内閣の大臣が
間違わないように必要な憲法解釈を示してきました。そして
日本が他国の軍と共に国外で武力行使することを憲法は認めて
いないと言い続けてきました。戦後60年間の常識でした。
ところが安倍総理はそんな法制局の長官をクビにして自分の
イエスマンである今の長官に総理に憲法の解釈権あると言わせた。

C)憲法の理念=他の先進国の常識でいうなら憲法の(解釈)変更を
実行するなら「国権の最高機関」である国会が論議し定めるべき。
 内閣(行政権)は国会(立法権)の作った法律に基づいて政治をし、
 裁判所(司法権)のチェックをうけるのが三権分立なのに、
 安倍総理は軽々とそれを無視し独裁的に憲法を実質変更した。

あなたがおっしゃる通り、現内閣は憲法の条文を無視し、
三権分立を無視し、隷下の内閣法制局のクビをすげかえて
強引に解釈を変更しました。けれどそれは裁判所の判例に
基づいた解釈を変更したわけではないので誤解なきよう。

 今後、幾人もの人が裁判所に現内閣の憲法解釈は違憲だと
訴えを起こすでしょうが残念ながら最高裁までたどり着けば
「なじまない」と却下されそうです。 
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。Bの内閣法制局の法の解釈が内閣の憲法解釈に枠をはめていたのですね。自分は過去の9条に関係した判例により枠があったものと、思っていました。そのため、よく問題を理解できていなかったのですね。で、最後の3行を読んで、自分のすっきりしていないことが、どういうことかよくわかりました。また何か質問した時は、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/03 22:57

最高裁は違憲立法審査権を有しますが、これは


ドイツのような憲法裁判所とは異なります。
日本の違憲立法審査権は、具体的な訴訟事件に
付随して行使されるだけのものに過ぎません。

これが判例通説です。
従って、
裁判所の憲法解釈が効力を持つのは、当該、その
事件についてだけです。

だから、当該その事件について内閣がとやかく
口を出したりするのは、三権分立に抵触する
可能性があります。

しかし、当該その事件についてでなければ、三権分立に
反することにはなりません。
内閣が有する権限を行使しただけ、ということに
なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度も回答を読んで、自分は三権分立ということがよく理解できていなかったことがわかりました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/03 22:11

内閣が裁判所と違うことをする(してもいい)。

のが3権分立です。
裁判所が決めたように内閣が動く必要はないのです。

よって、裁判所の判断→内閣が違う判断→裁判所の判断。ということもありえます。

指示に従う必要はない。が、尊重しなければならない。という立場です。

分立しているわけですから、誰が正しいとかそういうのはないのです。
国民が思っていることが最優先ですので、裁判官の国民審査や選挙で
国民の意志を通すことが国家なのです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。指示に従う必要はないが、尊重しなければならない。この言葉は、しっかり頭に入れておきます。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/07/03 22:23

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