
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私は今回のように源泉徴収した差引額を支払うと言われた…
【再掲】
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
と言うことですね。
>108,000円を私は受け取っても問題ないということで…
問題ありません。
>私はお客様に対して、「サイトのバナー広告は源泉徴収の対象でないので、そのままの…
どうぞ。
mukaiyama様、再度ご回答いただきまして、ありがとうございます。
先ほど国税庁に問い合わせたところ、mukaiyama様からご教授いただいた通りでした。本当にありがとうございます。
国税庁によると、所得税法204条に該当する職種だけが源泉所得税の対象だそうです。広告業は対象外ですから、源泉所得税を引く必要はないとのことでした。
http://zeirishi.tk/81.html
大変困っていましたので、迅速なご回答をいただきまして、ありがとうございました。感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
>お客様は、「通常は支払額から源泉所得税を差し引いたものを…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>お客様に源泉所得税をいくらお返しすれば…
返す?
日本語で「源泉」とは、わき出る泉のことです。
わき出る段階で徴収、すなわち支払い時点ですでに天引きされていると言うことです。
ただし、前述の参考URLにある職種であるなら。
>10万円の売上に消費税の8000円を足して108,000円を受け取りましたが…
天引きされなかったのなら、それはそのまま受け取っておけばよいです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、個人事業主では一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのがサラリーマンなら年末調整、個人事業者なら確定申告です。
たとえ、前述の参考URLにある職種であるにも関わらず源泉徴収されなかったとしても、確定申告を怠らない限り、受取側には何の問題も生じません。
まして、前述の参考URLにはない職種なら、源泉徴収などされなくて当たり前です。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様、ご回答いただきまして、ありがとうございます
私が今回報酬を受取る職種は、私が運営するサイトのバナー広告料金です。過去に数十社とお取引をしてきましたが、1割の源泉徴収を差し引くと言われたのは初めてです。
mukaiyama様がご教授くださいました「報酬・料金等の源泉徴収事務」によると、私の個人事業である「運営サイトのバナー広告」は含まれていません。ということは、バナー広告代金である10万円に消費税を足した108,000円を私は受け取っても問題ないということでしょうか。
私は今回のように源泉徴収した差引額を支払うと言われたのが初めてなのでとても困惑してしまいました。私はお客様に対して、「サイトのバナー広告は源泉徴収の対象でないので、そのままのバナー料金をお支払いください」とお答えすればよろしいのでしょうか?
私の勉強不足が招いたことですが、ご教授いただきまして、ありがとうございます。大変感謝しています。
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