A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
自宅の建物や塀のように、土地に密着して築造された工作物のことを土地工作物といいます。
その土地工作物の設置又は保存に欠陥やキズがあった場合、それによって第三者に損害が生じれば、法律上、占有者ないし所有者が責任を負うものとされています(民法717条)。*災害によるなどの特例
土地工作物の設置又は保存に欠陥や問題がある場合にのみ、その占有者もしくは所有者に損害賠償責任が生じます。
ですから、その塀の設置又は保存になんらの欠陥や問題がない場合には、損害賠償責任を負うことはありません。
地震の場合、土地工作物の責任については、震度6以上であれば自然災害に基づくものとして責任を免れます。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/07/04 11:27
早速ありがとうございました。
補償についてわかりましたが、地震でどこへ倒れたかに関係なく、自宅の撤去費用については自己負担のみで救済策はないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
撤去費用の助成制度などもありますが、多くの市町村では、震災後2年ほどを目処としている様です。
余り時間が経過すると、震災による被害か、それ以外の理由かが特定困難だからです。
一方では、建替えやリフォームなどの補助金や、震災とは全く無関係の補助金が利用出来る可能性もありますので、まずは一度、市町村に問い合わせてみられたら?
あるいは、解体業者やリフォーム業者なども詳しいですよ。
補助金などの情報をキチンと認識している業者の方が、安心出来る材料にもなります。
逆に言いますと、如何わしい業者は、公的機関の関与などを嫌う場合があり、安易に「補助金の分は値引きする」などと言う業者は、ちょっと不安です。
顧客の補助金獲得に積極的とか協力的で、親身な業者を探してみるのが、手っ取り早いかも知れません。
No.3
- 回答日時:
基本、自己責任。
しかし大規模災害などでは、罹災措置法が個別に定められて、1全額公的負担、2年収や実損額による一部負担 などが「その都度」決定されます。
初めて都市圏を直撃した阪神淡路大震災では、1自衛隊による撤去 2市や県による撤去 3自身による撤去後申請と徐々に拡大され、事実上すべての撤去は公的負担に於いて行われました。
通常想定される範囲で対策がとられていれば倒壊などしないが、想定を超えるような大規模災害の場合は、自己責任が免除されるとの考え方です。
あとは公衆衛生や安全の観点から、早期に撤去が必要と判断されれば厚生労働省が管轄してガレキの撤去などを行い「公衆衛生」を確保します。
震度6強や7になれば、個人でできる対策の想定範囲を超える可能性が高く、公的負担による撤去となるでしょう。
震度4くらいであなたの家が1軒だけ倒壊しても、公的負担は無いと思われます。
No.4
- 回答日時:
基本的に自己責任です。
隣家への場合はそちらとの話し合い。
公道などをふさいだ場合は、公道を誓わなければならない緊急性が有る場合には、その部分だけは撤去されますが、それ以上はやりません。
公共施設や公園などでそこを使わなければ何もしません。
大規模再開発をする場合などは、その再開発の一環として撤去される事もありますが、再開発すると多くの場合、土地が減歩されて小さくなります。
まぁ、お役所は個人の持ち物にまで保証はしませんよ、と言う事です。
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