No.1ベストアンサー
- 回答日時:
使用可能なエアコンを取り付けてあって、「それは後々家主が使うために付けてあるのだから使うな」ということかと拝察しました。
率直に申し上げて、わがままな大家さんだと思います。部屋の真中に巨石があって、「大家が観賞用に置いているのだから触れるな」という部屋に住まわされているようなものです。建物の賃貸借では借主が平穏に居住するための条件を整えなければならないのですが、室内にこれを妨げるものがあるのは契約違反でしょう。
賃借人が自己の居住のために必要限度の造作を加えようとすることを禁じることも賃借物件の通常の用法を満たさないことになり、契約違反の問題になりかねません。
円満にするのなら、撤去に応じて賃借人が自費でエアコンをつけることを認めてあげるか、今取り付けてあるものを使わせてあげて保守管理費を徴収するといったことの方が良いと思います。
なお、エアコンは使わないでおくと劣化が進み、特に熱交換器に埃や錆がついて機械の寿命が短くなるようです。また、冷媒として使用可能な規格が変わることがあり、そのために旧式の冷媒を補充することができず、設備そのものを全て交換しなければならないこともありえます。
建てるときに一緒に取り付けた方が安上がりなものと、一緒に取り付けたら使わないと却って重荷になるものがあります。
ありがとうございました。入居時には使用できるエアコンでしたが、耐用年数がすぎているので、使えなくなった場合に備えて、エアコンなし、とかエアコン使用不可、と契約書に記載し、もしエアコンが使えなくなったときは、家主の負担なしで、エアコンの撤去やエアコンの取付を居住者にしてもらう、その代わりエアコンがないことで家賃を下げるという契約手法があると、以前取引のあった不動産屋さんがいっていたので、どうして家主が撤去費用を負担しなければいけないのか疑問に思いました。でも、昔とちがって入居者を第一に館挙げなければいけないのが現実ですね。
入居者としては、毎月の家賃をあげたら生活に影響があるでしょうから、新たにエアコン設置することによって費用を取ることもできませんし、エアコンの種類、工事内容、退去時に撤去するか買い取り請求するか等をいいたがりません。
しかし、入居者には生活がありますから、備え付けのエアコン撤去費用は大家が負担し、エアコンの設置については入居者の自由にさせることにします。
住宅を賃貸するときは、譲渡するつもりで。ですね。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
私も現在、賃貸のマンションを借りて暮らしていますので、借りた側としてお話したいと思います。
※すでにBokkemonさんが適切と思われる回答をなさっているので、あくまで私の思ったことということで。
参考程度に読んでいただければ幸いです。
まず、自分が借りた部屋(もしくは建物)にあらかじめ備え付けてあるものがあれば、当然使用していいものと判断します。(ちなみに、私の借りているマンションは、照明器具・ファンヒーター・ガスレンジが備え付けで付いていまして、故障時及び使用不能時は、全額大家さんの負担で整備するということになっています。最初は「申し訳ないな」と思っていたのですが、大家さんは「そういった備え付け品込みで貸しているのだから、使えないときの整備は当たり前」という考えだそうです。)
ですから、実際にそのエアコンが故障などで使用できない状態にあったとしても、「部屋についているのに、使っちゃいけない」という状態は、やはり不快な思いをしますから、撤去を要求したくもなると思います。
もし、どうしても取っておきたいのであれば、外してどこかに保管しておけばよいのではないでしょうか?(その際、現に貸している家屋の物置などに置くと、また問題になると思いますから、ご自分の暮らしている所などに保管されることをお勧めします。)
もし撤去することで、何かururaiさんに不都合な事態が生じたとしても、そもそも使用できないものを備え付けてあることが問題なのですから、反論はできないように思います。
もし私がご相談の住宅を借りて住んでいたとしたら、今回借りている方と同じ請求をしたと思います。
再度住友不動産販売に確認したところ、借主から撤去請求はできても費用負担まではできないそうです。ですから、どうような事例が合った場合は、借主は法的には撤去費用をご自分で負担しなければいけないようですので、入居時にあとどの程度使えそうなエアコンか、また故障したときに撤去請求できるか、念のため仲介業者に確認されたほうがいいと思います。今回の件については、法的にどうなのか確認した上で、借主の立場にたった解決をするので、家主で負担します。また、エアコンが故障した場合に、借主が、自由にエアコンの機種を選び、自由に工事できるというのは、確かに借主側にとっては必要なことですが、今回はマンションであり、窓や外壁、梁、柱は共用部分、またバルコニーに置く室外機については非難ハッチに使用に妨げのないように置く必要があると思いますし、そのために管理規約では、工事の内容を書面で届け出ることが定められています。しかし、実際は、そうした工事の見積書等を借主からもらうことは困難ですし、管理組合も非難ハッチに使用に妨げのなるかどうかは所有者で責任をもって対応しなさい、という対応なので、現実は、費用負担も万が一の事故発生時における責任もオーナーということになります。
これは、昨年度新設されたマンション管理士のようなマンションの維持管理にかかわる認識の程度が、仲介業者、借主、所有者とちがうところにあるからだと思います。当然所有者は管理規約の趣旨に沿った形で借主が対応してくれることを望みます。しかし、仲介業者は、間に入って公平に処理するといいながら管理規約どおり対応は、いろいろな事情からできないと思います。
理想的には、管理規約の説明を仲介業者に賃貸契約の際の重要事項説明に加えること等の方法が考えあっれます。ただ、管理業務主任者が、マンション管理に関する重要説明の専門家となっている現在、宅建主任者に行わせることは、能力的にも難しいと思います。
もっとマンションに対する関心が高まれば、宅建主任者と管理業務主任者を両方もつ仲介業者が一般的になり、こうした問題が、契約段階で防げるような気がします。
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