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賃貸収益マンションを所有していますが、入居者が無断でバルコニー外に
看板を出して外観を損ねています。
撤去する様に求めましたが設置したのは3年前で、貸主も黙認していた
のだし、今更撤去したら売上が減少するので、売上げの保証と撤去費用と
代替看板設置場所の提供を求められています。
何とか私の負担無しで看板を撤去さす事は出来ないのでしょうか?
法律的にはどの様に判断されるのでしょうか?
詳しい方のご意見頂けますよう、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

看板を撤去させるには、何かに違反してないと難しい話になります。



賃貸契約書に看板等の外観を著しく変更する造作の禁止が、盛り込まれていれば契約違反を追及できます。

その地域の建築協定などで、景観を損なう看板などの設置が禁止されていればその協定違反になります。

その看板で懸念されることは・・・
もしその看板が外れて落下し、事故が起きた場合には「看板の所有者(その賃借者)」と「建物の所有者」「看板の取り付け工事をした業者」の3者が責任を追及されます。
無断で取り付けられた看板であっても、それで歩行者などの全くの第三者が被害を受けた場合は、所有者として建物の保守管理責任を問われてしまいます。

ですから通常、商業ビルの看板本体はビル所有者が設置してます。賃借営業する店子はその看板に商標やネームを入れるだけです。

外観の事よりも、こういった危険性の方が無断設置は許されないことの理由になると思います。
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この回答へのお礼

外観よりも第三者への被害が有った時に保守管理責任を問われる事の方が恐いですね…
その辺の話を元に、もう一度店子と話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/27 10:28

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