あなたの習慣について教えてください!!

現在乗っているステーションワゴンの定員は5人ですが、荷物室に2人くらいは十分乗ることができます。荷物室への乗車は交通違反になるのでしょうか。交通違反になるとしたら、違反を回避する方法はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>荷物室への乗車は交通違反になるのでしょうか。



なります。

道路交通法第55条
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

荷室は「乗車のために設備された場所以外」にあたりますので、人を乗車させてはいけません。

同法120条の10項で、上記に違反した場合5万円以下の罰金に処すとなっています。

>交通違反になるとしたら、違反を回避する方法はあるのでしょうか

うーん、貨物自動車に関しては例外規定(荷台に人を乗せてもいい場合がある)があるのですが、ステーションワゴンは乗用車ですから無理じゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。以前オデッセイに乗っていたときは3列目をたたんで平らにして子供を乗せていました。現在のアヴァンシアの荷物室はオデッセイの3列目をたたんだのと同じような状態なのですが、法律に触れるのなら仕方がないですね。

お礼日時:2004/05/23 00:16

#1さんのおっしゃっている「例外規定」ですが、たしかメインは積載物の落下を防止するために必要な場合、とかいう場合だと思います。

あくまで道路への落下防止が目的ですので、リヤの閉まるステーションワゴンでは違法でしょう。閉まらなければそれはそれで別の違反のはずですし。
他に、業務上移動する自衛官・警察官は貨物スペースに積んで…いや、乗せてもいいというのもありましたが(なにかもっと制約条件があったかもしれません)、これも個人ではどうにもなりません。

ただ、お子さんがたくさんいて複数のチャイルドシートをお使いの場合、固定できさえすれば(これが重要な条件ですが)そのスペースを有効に活用できるかもしれません。もっとも、「チャイルドシートをつけると定員乗車できない」ということで、シート使用義務が適用されないケースの話ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法律が出来た頃はステーションワゴンなどはあまりなかったのかもしれませんね。子供が座席に座っているより荷物室の方が安全だと思うのですが。

お礼日時:2004/05/23 00:29

後ろ向き座席は車酔いしやすいと聞いたことがあります。

場合によっては買い換えるなりレンタカー等も検討の候補に入れて置かれると良いかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/23 00:23

指定された座席以外に乗車して運行する事は違反になります。


交通違反回避はカーゴスペースを構造変更し座席として申請すれば可能かもしれません。
この場合8ナンバーなどキャンピングカー等と同類扱いかもしれませんね。

実際以前マツダのカペラワゴンのカーゴスペースに折りたたみ式の座席が収納されていて必要な時に起こせば2人用の座席が出てくるという物がありました。
畳めば普通の荷室になりました。
しかし座席は後ろ向きと言う変則的な物で座り心地も最悪だったそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回避は簡単ではなさそうですね。

お礼日時:2004/05/23 00:20

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