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生活保護の不正受給の申し出について

こちらのURLより
http://seikatsuhogo.jp/news/hogohoukaitei-201407 …

「本人の事前申し出を前提に生活保護費と相殺する。
(返還金の相殺…最低限度の生活をするのに支障がないと認めた時は生活保護費と相殺できる。)」

と平成26年7月1日から改正法が施行されていますが、

例えば過去に10万円の収入を申告していなくて、
今後自分から申し出るとすると、
月々の受給金から1万円づつx10相殺というような形になるのでしょうか?
それとも次の受給金で10万円一度に相殺という形になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

簡単にいえば「無理のない範囲で」となるでしょう。


その過去の収入が現在も預貯金として残っているなら、以降の受給額から差し引くこともあるでしょうし、すでに使ってしまっているなら、今後の生活に大きく支障のない範囲で分割相殺もあるでしょう。
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この回答へのお礼

>>nabe710様

ありがとうございます。
これで安心して申し出することができます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 16:55

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