A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>契約書にはペットが破損した場合は別途費 用を請求します。
と書いてあるので 猫が爪とぎをした壁紙のキズは支払わない といけないのでしょうか?はい、そうでしょう、契約書が優先されますので。
ただし、借主が負担するのは、そのキズの部分のみです。
壁紙を貼っていく隣の部分は負担する必要はありません。
その部分だけの張替えではちぐはぐになるからつながっている部屋中全部張り替えなければならない、だからその全部をキズをつけた借主が負担して、というのは違います。
ちぐはぐになるのは困るというのは貸主の勝手です。
なので質問者んが負担しなければならないのは、キズの部分を補修する施工単位の面積分のみとなります。
多分、壁紙のロットの幅 X 床から天井まででしょう。
また、この金額は経年劣化分を考慮した減価償却的な割合の金額でいいです。
つまり、たとえ質問者さん負担分であっても張替のクロス代全額を払うのではなく、それが6年経過した時の価値に見合った金額を弁償するという考え方です。
6年たった今は価値がないものならそのクロス代は払う必要はないのでは?
ガイドラインにも確かあったと思うのですが?
ただし、張替の手間賃はどうなのか私はわかりません。
ペットがキズつけなければ、張り替える必要はなかったものなら、張替の原因を作ったことに対する責任はあるのではないでしょうか?
貸主は、契約書に記載してそれを保険にペット可で貸してくれたんだと思います。
ペットがいても貸してくれたんですから、キズを付けた部分に関しては支払ってもいいのではないかと個人的には思います。
貸してくれてた人にガイドラインをたてに何もせずにオサラバするというのは私は後味が悪いですので。
なので私ならばキズ付けた部分の張替え分だけの材料費+工賃は支払って出たいです。
材料費も新品の価格で、というのがこちらとしての気持ちということで、ほかの部分の免除をもめることなく了解してもらいたいです。
ごちゃごちゃもめるのも面倒なので、納得できる金額で手を打ちたいです。
No.2
- 回答日時:
払わなければ ならないです。
国交省のガイドラインより厳しい契約にする事は合法です。
例えば、放射能とか野菜の農薬は、国のガイドラインがありますが、地域や店舗で独自にそれより厳しいガイドラインを決めている所もあります。
それと同じ事です。
No.1
- 回答日時:
ガイドラインは単なる「目安」にしかすぎません。
法的拘束力はありません。ガイドラインよりも、個々の契約書の記載内容が優先されます。
>契約書にはペットが破損した場合は別途費 用を請求します。と書いてあるので 猫が爪とぎをした壁紙のキズは支払わない といけないのでしょうか?
契約書に書いてあるなら、払わなくてはいけません。
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