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判例による「検閲」の定義について、論じなさい。その際、「検閲」に該当するかが争われた具体的な事例を一つ取り上げること。
という問題なのですがどのように書けばいいでしょうか?回答お願いします。

A 回答 (2件)

 いろんなテーマについて「論じて」いると、自分なりのスタイルができてくるのですが、そこまで行っていない状況なら、ごく一般的に



1、問題提起 なぜ検閲が問題か(憲法との関わり)

2、定義についての判例、学説(特に先生の説)の見解の紹介

3、自説の展開(判例・学説に対する批判もしくは賛同とその理由)

4、結論

で行けばいいのではないでしょうか。

 (例えば、問題提起文はどう書けばいいのですか、というようなご質問だと、それに答えることは私が大学のテストに答えることになってしまいます。先生に対して質問者さんの力を示すことにはなりませんので回避します)

 その中で、当然ですが最高裁判例が示した定義に触れざるをえません。

 具体的事例を取り上げろという指示ですので、単に最高裁が示した定義を引用するのではなく、事実関係やその判例に対して学説が行っている批判・賛同等(特に先生の意見も)についても触れれば、(迫力不足で満点は無理でも)そこそこの点数はもらえると思います。

 私の頭に浮かんでいる判例は税関検査の訴訟ですが、なんのことかわからないようなら、某六法全書を買いに行くことをお勧めします。各条文の後ろに関連判例の要約が載っているヤツね。非常に役立ちますが、それで十分ではないので、そこに載った判例を詳しく調べろという話です。

 あと、先生の意見は、賛成するにしろ、反対するにしろ、触れるべきです。先生も自分の考えに対して若い頭脳がどう反応するか知りたいという点もあります(先生からそう言われた)し、授業をまじめに聞いていたという証拠にもなりますので。
 
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1,判例が述べている定義を正確に書きます。



2,次に、その定義の問題点を指摘し、対立する
 説を紹介し、自分の見解を述べます。
 ここがポイントになります。
 注意すべきは理論矛盾を出さないことです。
 理論矛盾は致命的です。

・主体・・公権力か行政権か
・対象・・思想内容等の表現物か表現内容か
・時期・・事前か事後も含むか
・態様・・発表禁止か、発表、受領の禁止、または事後規制はどうか。
・検閲禁止は絶対的か例外を認めるべきか。

3,具体的事例としては教科書検定、青少年条例、
 税関問題があります。
 自分の説を当てはめた場合、どういう結論になるか。
 その結論の妥当性はどうかを検討します。
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