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相手宅へ債権回収に行きたいのですが、現住所が解りません。
住んでいる地域と本籍は解っているので、本籍地へ行ってみましたが別の人が住んでいて、手がかりがありません。

弁護士、司法書士に依頼、又は探偵に依頼するだけのお金がありません。
借用書と訴状を持って、住んでいる地域の市役所へ行くと、教えてもらえる、とネット検索でみましたが、本当でしょうか? 相手の住所を調べた経験のある方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

訴状があるなら大丈夫なはずです。


ただし、住民登録、異動がある場合のみですね。
住民票を異動させていなければ、(普通、借金取りに追われている人は異動しない)
住民票も本籍地とかに残ったままですから、市役所では全く分かりません。興信所の出番。
住んでいる地域が分かっているなら、何かの伝手で探せるのでは?
住民登録以外の住所登録ですね。かなりグレーゾーンへ入っていきますけど。

この回答への補足

他の回答者さまにも同じ質問をしました。
債権回収には、(1)本人にから回収、(2)親に連帯保証人になってもらう。の2通りあると思います。
実は、住所が解らないのは、債務者の方ではなく、債務者の父親の方で、お父さんに連帯保証人になってもらうために、住所を知らべたいのです。

◆借用書と訴状と、本籍を市役所へ持って行っても債務者のお父さんの現住所を教えてくれないですかねぇ? 思われますか?

補足日時:2014/08/01 23:39
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経験者ではありませんが、参考までに書かせていただきます。



弁護士などの法律職の場合には、職務上請求書という様式による住民票等の交付請求ができます。
これを職権などと呼び、専門家でなければ交付請求が難しいようなイメージになっていると思います。

弁護士等が職務上請求可能な範囲は、あくまでも依頼者の権利範囲にすぎません。あくまでも代理人なのですから、依頼人の権利を超えて住民票などを取得できるわけではないのです。
ただ、専門家の場合には、その国家資格と国家資格に関する法令などによるものが評価された形で、質問者様の言われるような借用証などの請求権利の証明を省略できるというところがあるというだけです。

住民票などの請求では、全国一律の取り扱いとは限らず、市町村などによっても取り扱いが異なるものと聞いています。請求する市町村役所に用意できるものをもって相談し、不足などがあればその対応を検討すればよいだけでしょう。

本籍地が本当に分かっているのであれば、戸籍謄本の付表の請求ではないですかね。付表には住民届の履歴(住民票の届け出住所)が記載されているはずです。それをみて、最終住民票の届け出住所が現住所かもしれません。

ちなみに、本籍地・戸籍謄本の住所は、異動が可能です。しかし、異動があったとしても、今までの戸籍には移動先の本籍地の記載とともに閉鎖されるだけであり、閉鎖された戸籍謄本の請求も可能です。
住民票の異動手続きは本来義務ではありますが、逃げるような人が正しく手続きをしているとは限りません。

債権回収では、言葉や計画が大事だと思います。言葉を使い間違えると、逆に警察を呼ばれ罪を問われる可能性があります。また、相手の性格次第ではあるかもしれませんが、強い請求をすると逃げられる可能性もありますし、払う約束だけして財産を隠し始める可能性もあることでしょう。

市町村や社会福祉協議会などでも定期的に法律相談などを無料で行っていたりします。
国では、法テラスという制度を用意してあり、相談も可能でしょうし、あなたが専門家の報酬が支払えない正当な理由があれば、専門家等の費用の一部や全部を国が貸し出したり、補助したりする制度もあると思います。

無理して素人請求をして逃げられる可能性があるわけですから、それを減らすための相談は必要ですし、扶助制度での援助があれば、専門家による請求ですのでスムーズな対応になるかもしれません。
よく検討されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

他の回答者様にも同じ質問をしました。

債権回収には、(1)本人にから回収、(2)親に連帯保証人になってもらう。の2通りあると思います。
実は、住所が解らないのは、債務者の方ではなく、債務者の父親の方で、お父さんに連帯保証人になってもらうために、住所を知らべたいのです。

◆借用書と訴状と、本籍を市役所へ持って行っても債務者のお父さんの現住所を教えてくれないですかねぇ? 思われますか?

お礼日時:2014/08/01 23:38

本当です。



正当な理油があれば、本人等以外の第三者でも
他人の住民票を請求できます。

その正当な理油の中に

債権回収・債権保全のため・・・も含まれます。

ただし、使用目的を請求書に記載しなければ
なりません。
これが面倒です。
借金の取立てのため・・・これでは、ダメです。
住民票の写しのどの部分を、どのように使うのか?
具体的に書かないと、くれません。

そして、正当な理由がある、とする証拠。
借用書がある、ということですからOK!

仰るとおり弁護士に依頼しても
わからない場合もあります。
弁護士会の実費は、10,000円しないのですが
弁護士に依頼する必要があり
それで5~10万円になってしまいます。

職務上請求書を持っていくだけで、10万円なんてもったいないです。

あとお伝えすることは・・・

住民票の提出先がある場合は、その先を記載しなければならない。

原則、本人のみの世帯一部の写ししか、もらえません。
世帯主・続柄などはわからない。

本籍地は、移動してるのですかね?
本籍の記載を必要とする正当な理由があれば
そして認められるならば、記載されます。

そういう相手ですから、時間はかかります。
諦める必要は、ありません。

この回答への補足

債権回収には、(1)本人にから回収、(2)親に連帯保証人になってもらう。の2通りあると思います。
実は、住所が解らないのは、債務者の方ではなく、債務者の父親の方で、お父さんに連帯保証人になってもらうために、住所を知らべたいのです。

◆借用書と訴状と、本籍を市役所へ持って行っても債務者のお父さんの現住所を教えてくれないですかねぇ? どう思われますか?

補足日時:2014/08/01 23:35
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前提条件が全く違うんで・・・



借金取り立てとは債権回収の事ですが、現在、連帯保証人でも何でもない人から取り立てる事はできません。
なってもらう、のは貸す時であり、返済が滞ったからと後から別人が連帯保証人になってくれるでしょうか?
親なら有り得ますが、その前に交渉する必要があります。
しかし、現時点ではその債権とは何の関係もないのですから、市役所で住所を調べる事はできません。
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