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今年から法律に興味を持ち、学び始めたものです。
法における制裁には、民事制裁・刑事制裁・行政制裁の3つの種類があると知りました。

そこで、質問なのですが、
もし、交通事故の加害者が母親、被害者が実の子どもだったとします。
子どもがけがを負った、もしくは亡くなってしまった場合、それぞれ3つの制裁の意味は何なのでしょうか。
加害者でもあり、被害者家族でもある母親には何らかの制裁が与えられるのでしょうか。
また、
被害者である子どもの実の父親と、加害者の母親が結婚している場合と、離婚していた場合では制裁に違いが出てくるのでしょうか。

非常に気になっているのですが、調べても自分では結論が出なくて・・・。

ぜひ法律に詳しい方にお力をお貸しいただきたいです。

質問がたくさんあって、分かりにくくすみません。
補足したほうがよいところがあれば、教えていただけたら補足させて頂きます。

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑事責任は罰金・逮捕という制裁ですので、これは受けてもらいます。



行政責任は点数と反則金ですからこれも受けてもらいます。

あと、民事責任は加害と被害が同じと見るならありません。
ただ、父親など親戚が母親を訴えた場合は責任が発生します。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございました!
おかげさまで、理解することができたと思います。

お礼日時:2014/08/08 12:08

まず法律においては、「制裁」という概念はありません。


あくまで責任ですので、法学を学ぶうえでは十分ご留意下さい。

刑事責任においては、他人とは自分以外のものですので、実の子を交通事故で怪我をさせれば、自動車運転過失致死傷罪に問われます。

行政責任においては、免停や免許取消ですので、行政上の決まりにより、違反行為に対して処罰されます。

民事責任においては、一般的には家族間に賠償責任は発生しません。

ただ、これもケースバイケースがありまして、自賠法の絡みもあり、有名なのが「妻は他人か?裁判」ですね。
同乗した妻が事故死したケースで自賠責は家族間で賠償責任なしと支払いを拒否したのですが、夫が訴えた結果、自賠法上は自分以外を他人と位置づけるとして、自賠責に支払い命令が出るという判決になりました。

任意保険も対人賠償では家族間は免責ですので、出ません。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございました。
制裁ではなく責任なのですね。勉強にもなりました。

お礼日時:2014/08/08 12:05

この場合は、自分の立場による制裁の違いはありません。


離婚していても同じ罪です。
それぞれ(刑事・行政上)の責任の意味も同じです。

詐欺で考えると、弁護士とニートでは制裁が違います。
殺人で言うと、医師とパイロットでは違うでしょう。

交通事故の場合は、親であれ他人であれ
とにかくお母さんは、プロドライバーで仕事中の
事故ではないので、他人であっても子供であっても
同じだと思います。

刑法200条は、削除されています。
法の下では、みんな一緒なのです。

業務上の考え方・・・お母さんが無免許を反復継続
していれば、それは業務上扱いです。

違ってくるのは、民事上の責任です。
自賠責保険は受けられるのですが、任意保険が微妙です。
通常任意保険は、他人を保証するものです。
子供が独立していなければ
親子関係なので、保証されません。
このために、人身障害補償特約をつけます。
これならば、自分(お母さん)も補償されます。
この特約は、示談に関係なくもらえます。

刑事や行政は、そんな違いがなくて
法の下では同じなので、子供であれ夫であれ同じ。
同じなのですが
母親が夫や子供の保険金目当てでひき殺した・・・
となると、当然に違ってきます。

が、そこまでのお悩みではなさそうなので
同じと考えてよさそうです。

加害者でも被害者でもある母親の考えです。
母親が、お金目当てで子供をひいたのか?
偶然にひいたのか?
夫と凶暴したのか?

警察の突っ込みは、他人よりも身内のが激しいですよね。
突っ込み・・・っていうか、お金のためにそんなことをしたのか?
お金以外になにかあるのか?

的な・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
分かりやすかったです。

お礼日時:2014/08/08 12:07

制裁という言葉は間違っていますね。


日本ではそういう物はありません。

なお、今回のケース
民事観点では
利害関係がないので何もありません。
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この回答へのお礼

責任になると他回答者様に教えていただきました。
刑事も行政も知ることができてよかったです

お礼日時:2014/08/08 12:06

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