10年間商品を買い付けている取引先(A)があります。一回の取引金額は10万程度で現金買い付けです。特に契約書等はありません。
ところがAは、一方的にこちらからの電話を拒否し、連絡が取れない状態です。
Aは1時間ほどかかる山奥で、とくに会社ではなく事務方もいません。それに大方、山に材料を取りにいっている毎日です。
私としては困るのですが、どう考えても違法行為があるように思いません。しかし、一方的な態度に強い憤りを感じています。
合法的に懲らしめるいい方法は、ないでしょうか?
契約書を作成していればよかったのでしょうかね・・後悔です。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
取引に当たっては契約書などがなくても、あなたとAとの間で「取引をしましょう」という合意があれば契約は成立します。
口頭でもいいのです。しかも特段の取り決めがない限り、契約は当事者のどちらかが「もう取引をしない、やめた」とこれまでの関係を解消する、あるいは今回のように新たな取引の申し込みにでも応じないという態度を示すのは全くの自由なんです。契約満了日なども強制力を持ちません。商業上の倫理面では問題でしょうがね。
確かにこれまでの信頼関係を一方的に解消されるのはあなたとしては不愉快でしょうし、文句の一つも言いたいでしょうが、契約を相手に強制させることはできませんし、契約の解除を強制的に思いとどまらせる方法もありません。
契約書を仮に作成していたとしても、契約は口頭と同じようにいつでも解除できるんですよ。これは民法の大原則です。
しかし一般社会、世間の契約ではそんなことがあると安心して取引が出来ませんから、契約に違反した時などの違約料(制裁)などを定めて、一方的で勝手な解約を抑止しているのです。ですから書面であっても契約解除という違約料についての記載がなければ何の保障にもなりません。
この回答への補足
違約金が無い契約書を一方的に解除した場合、解除された側(B)は損害が生じます。
仮に、Bが損害賠償訴訟を提訴した場合、高い確率で棄却ですか?それとも高い確率でBは勝訴ですか?
余りにも不可解なので尋ねます。
貴殿の記載した文面を抜粋します。
(A)
契約書等で・・「違約料についての記載がなければ何の保障にもなりません。」
(B)
契約書に違約料の記載が無い場合の見解について・・
「それを棄却するか、原告Bが勝訴するかは法廷でさまざまな論証を経て、裁判官が判断することでしかありません。」
Aは違約料の記載が無い契約書等は何の保障もない。即ち違約料等に値する金銭など存在しない。この要に解釈するのが妥当な文面です。
しかし、Bでは、さまざまな書証等を提示し、裁判官が判断するから勝訴か棄却かは全く解らない。即ち共に50%の確率だ。この要に解釈するのが妥当な文面です。
Bの文面を尊重すれば、違約金の記載がない契約書でも、その事情で司法が違約金等の金銭支払いの判決がでる訳で、即ち、違約金の記載が無くても決して「何の保障もない」ということは無く判決で金銭が請求できるわけです。
よって、貴殿はAとBで全く正反対のことを述べていることになりませんか?
No.10
- 回答日時:
>よって、その場合>仮に、Bが損害賠償訴訟を提訴した場合、高い確率で棄却ですか?それとも高い確率でBは勝訴ですか?
どうも誤解があるようですな。損害賠償を求める訴訟は手続きの問題ですから誰でも起こせるでしょうが、それを棄却するか、原告Bが勝訴するかは法廷でさまざまな論証を経て、裁判官が判断することでしかありません。
私が書いたのも契約内容を書面で確認できないような過去の事例で、あなた(例示ではB)に損害が発生したのかを立証するのは難しいだろう、と言う意味ですよ。
法律の専門家であっても、あなたがお書きになっただけの例示で、「これは勝てる」と判断できるような人はいません。
No.9
- 回答日時:
No.8です。
>仮に、Bが損害賠償訴訟を提訴した場合、高い確率で棄却ですか?それとも高い確率でBは勝訴ですか?
損害賠償を求めるには相手に不法行為、たとえば契約に違反した行為の存在と実際いn発生した被害額の証明が必要になります。電話に出ないと言うことは、結果的に個々の取引行為を拒否していることであり、この行為そのものは違法でもありませんし、契約に違反したとも言えないでしょうね。
またあなた自身も{どう考えても違法行為があるように思いません」とご理解のようですから、尚更です。
これまでよく使っていた街中のお店に買いに行ったら、突然「あなたには売りません」と言われたが、これは違法行為に当たるか、あるいは損害賠償を求められるか、のような場合と同じでしょう。売る、売らないは商人の自由です。
残るのは民法の大原則のひとつ、信義誠実の原則ってやつです。これまで何の支障もなく取引に応じ、あなたは他に選ぶべき取引先もない、相手はあなたのそんな事情を知っていながら理由も告げずにこれまでと同様の取引に応じない、よって将来得られるべき利益を失ったからそれを補償せよ、という論理ですが、これでもやや無理筋ですね。
この回答への補足
>仮に、Bが損害賠償訴訟を提訴した場合、高い確率で棄却ですか?それとも高い確率でBは勝訴ですか?
私のこの事例は、今回の相談とは別の仮定でのことです。
ですから電話云々の話ではありません。基本的に契約書には契約内容が記されている訳で、それらは双方の利益に関することと考えるのが妥当です。
よって、その場合>仮に、Bが損害賠償訴訟を提訴した場合、高い確率で棄却ですか?それとも高い確率でBは勝訴ですか?
をお聞きしたいわけです。見解から契約書の価値観が判断できますから・・
No.7
- 回答日時:
契約書を作成していないとしても、同種の取引を10年も継続しているならば、契約は成立していると考えます。
そこで「懲らしめる」のではなく、法律的に進めればいいと思います。
内容証明郵便で、
「年月日、通知人と被通知人との間において○○との取引をしてまいりました。ところで年月日までに同種の商品を買いたいので準備下さい。年月日までには納品されたく、もし、同日までに納品できないならば、本契約を解除し、民法545条に基づき損害賠償請求することになります。」と言う内容で提出して下さい。
納品の期日などは、今までの期間を参考にします。
なお、損害賠償請求になれば、通常の取引の一回程度の額ならば問題ないと思います。
以上で、この案件は、法律違反ではなく、契約違反です。
No.6
- 回答日時:
懲らしめる必要懲らしめられる必然が全く解りません。
あなたが懲らしめたと思いたいのなら取引してやらないことですね。
相手がそう思うか清々したと思うかは解りませんがね。
これまでの補足を見るとヤクザ並(以下)の自己中ですな。
この回答への補足
そうでしょうか?長年の取引関係にある相手に何の理由も告げずに無視する者に、憤りを感じるのは人間なら誰でも思う普通の感情だと思いますが・・
勿論、貴殿以外です。学校でも無視は問題になってますよね・・
No.5
- 回答日時:
合法的にはいかなる方法でも懲らしめる方法は無いと思いますよ。
懲らしめるだけで、今度は逆に質問者様が加害者となります。
下記回答にもある通り、ちょっと身勝手かな?と感じます。
着信拒否の証拠はあるのでしょうか?
連絡を「取ってくれない」ではなく「取れない」となってる
可能性は考えないのですか?
懲らしめたいのでしたら、一度その方の場所へお伺いして、
文句のひとつでも言ってくればよろしいかと思います。
この回答への補足
懲らしめたいのでしたら、一度その方の場所へお伺いして、
文句のひとつでも言ってくればよろしいかと思います。
そのとおりです。それが大筋かとおもいますよ。ただ、そうなるとそれこそ、その場でどれ程の大事件になるか解らないので合法的に相談してるんです・・
No.4
- 回答日時:
>合法的に懲らしめるいい方法は、ないでしょうか?
なぜ質問者様が、取引先(A)さんを懲らしめたいのか
お気持ちが、理解できません。
契約書を交わしていないにも関わらず10年もの間、現金で取引を
してくれていたとても条件の良い取引先であると思います。
ただ、今は、電話を拒否している。
理由は、今は、分かりませんが、時間が経てば分かるかもしれません。
今、カッとなって懲らしめたところで未来は、開けません。
目先、スッとしても後味悪くなります。
ここは、大人になって取引先(A)を心配しつつ連絡を待っては、いかがですか。
何か、今は言えない事情が、あるかもしれません。
売掛金が、残っているわけでもないようなので待つのが、最善策と考えます。
それで、もし、また、取引が、再開出来たら「あの時、懲らしめなくてよかった」って
思えます。
また、この先取引が、無くても「現金取引しててよかった」って思えます。
この回答への補足
いろいろ反論はありますが、水掛論になりますから止めます。
ただ一つ疑問があります。
「現金取引しててよかった」って思えます。
何故?どうしてよかったって思えるんですか・・
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