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先日弟(18歳)が普通免許(取って二週間ほど)で中型二輪車を運転してるときに警察に捕まり、翌日に釈放されたですが、免許の取り消しになるそうです。未成年者が無免許運転をした場合はどのような罰則になるでしょうか?また罰金で済むであれば幾らでしょうか?

A 回答 (4件)

おそらく無免許なので、点数が25点でしょう


罰金は検察庁が決めるので、直ぐにはわかりません。
罰金を払わなければ、交通刑務所での労務作業に
なりますね。
けっこう高額だと思いますよ
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まず、未成年者の犯罪は家庭裁判所がどのようにするかを決めます。



今回の場合、交通犯になりますから、検察庁へ逆送されることになると思われます。

逆送されると、成人者と同じ裁判ということになりますが、罰金刑があるので略式裁判になると思います。

略式は、指定日に出頭すると判決だけ言い渡され、その場で罰金納付ということになります。

交通とはいえ、罰金刑になりますから「前科」が付くことは覚悟してください。

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

それと行政処分は別ですから、聴聞会へも呼び出しがあります。

無免許扱いですから、取り消しは確実です。
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13年12月以降、無免許運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金 点数は25点で欠格期間は2年間になりました。


それまでは1年以下30万円以下、19点で欠格1年間でしたけどね。
京都の死亡事故以降引き上げられました。
それまでは20万程度だそうですから、30万程度を考えれば良いかと。

裁判所がどう考えるかです。
18歳とはいえ、働いているのか、学生なのかでも違うと思います。
前歴も関係しますし。
刑事罰としては、不起訴になる可能性もあります。
行政処分としては、免許取り消し、欠格期間2年は付くと思います。
未成年とはいえ微妙な年齢
場合によってはお小言で済む場合もあるらしいですし。

バイクを貸した方にも同様の罰則があります。
こちらが成人の場合は一発ですね。
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未成年の免許外運転ですね、現状誰にも迷惑は掛けていない事が何よりの救いでしょうかね。


事故を起こす前で良かったですね。

刑事処分ですが。
過去に犯罪に絡んでいなければ、家庭裁判所に送致です、呼び出しもあるでしょう、真面目な服装で出廷してくださいな、初犯なら保護観察もしくはお咎め無しでしょう。
真面目な方なら、少年院送致はまず無いと思います。

懲役・罰金は成人として扱われれば可能性はありますが、それもまずは罰金で済むでしょう。
懲役なんて余程の場合の話です。
どちらにしても家庭裁判所送致か罰金(50万以下、実質30万位でしょうか)のどちらかだと思いますよ。
弟さんの過去も現在も全く解りませんので・・・何も無い前提なら家庭裁判所送致と思います。

行政処分ですが。
25点の取り消しです、2年間免許取得は拒否されます、2年後免許取る為には、まずは取り消し処分者講習の受講が必要になります。仮免許取ってからでも2日間受講して下さい。
取り消しの前に聴聞会に呼ばれます、平謝りしてきて下さい、半年の免停に減刑される可能性は極めて低いですが、普通免許所持してる責任として、聴聞会でちゃんと平謝りして責任とって来て下さい。

ざっとこんな感じです、無免許運転の罰則は刑事処分(検察庁or家庭裁判所)と行政処分(公安委員会)の二つが科せられます。

なんども言いますが、事故を起こしていないからですからね。これをラッキーとか思ってるなら、再び同じ事して次は懲役すらあり得ます、死亡事故になれば人生棒に振りますよ。
2年間しっかり反省して下さい、出来なければ今度は無免許で事故を起こすかもしれませんよ。
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