A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税理士事務所の職員です。
アバウトに考えてよいというわけではありませんが、そこまで厳密に考えなくてもよいと思います。
本当の原則論から言えば、本来は取引ごとに処理すべきものです。1回の売り上げごとの経理処理なんて無理な場合もありますし、日単位も同様だと思います。
ですので、確認した日の売り上げ処理として、一定期間の日数をまとめての処理も問題ないと思います。
税務署側の考えでいえば、1/1~12/31の1年の売り上げが毎年正しく計上されていることを求めます。したがって、1年の中の計上が集計した結果同じとなる処理であれば何ら問題ありません。
ただ、年をまたぐ部分には注意が必要だと思います。
可能であれば、定期的な確認のほか、年末だけは別日として確認作業をしたほうがよいと思います。
それでも、人間が行う確認作業ですから年末の営業時間最後の確認なんてものは到底無理ですので、無理する必要もないと思います。
毎年同じように処理していけば、複数年での集計上でごまかしがなければ、税金の計算上も大きく変わらないはずです。税務署も鬼ではありませんからね。
自販機のほうで、記録が出せたりするのであれば、その記録に従うことも可能です。そして、硬貨のつまりや偽造硬貨によるものなどがあれば、その記録を訂正する会計伝票などを利用していけば、その部分だけを確認日に処理とすることで、ものすごく完璧な会計処理になると思います。
自販機もいろいろだと思いますので、自販機と大きくずれない確認とその会計処理ができていれば、大きな問題はないと思いますね。
心配であれば、税理士へ依頼することで、税務署などへの説明責任などは対応してくれるはずです。
No.1
- 回答日時:
>在庫の確認や売上げの回収には、毎日は行けないため、一日ごとの帳簿の…
必ずしも帳簿は毎日つけなければいけないわけではありません。
金銭や資産等の移動があった日のみ記帳しておけばよいのです。
>一週間、もしくは一ヶ月の売上げをまとめて…
一週間とか一ヶ月とか区切りの良いところでしか機械を開けないのが実態なら、それはそれで良いですけど、一ヶ月ものぞきに行かないということはないのではありませんか。
電気料やマージンの支払いなどは一ヶ月単位なんでしょうけど、在庫の確認や売上げの回収はもっと頻繁に通われるのではありませんか。
とにかく実態に合わせることが肝要です。
あと、個人事業である限り、決算期間は 1/1~12/31 の 1年間固定です。
大晦日や元日には行きにくいでしょうけど、年をまたぐ日数はなるべく少なくなるように心がけてください。
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