プロが教えるわが家の防犯対策術!

常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場には安全衛生推進者を選任しなければなりませんよね。では、10人以下だとどうなるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

安全衛生推進者等を選任すべき事業場は、労働安全衛生規則(労働省令第三十二号)の12条2項に、「常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする」とありますから、10人未満の事業所は、安全衛生推進者を置く必要はないでしょう。



経験でも。。。
10人未満の事業所には、安全衛生推進者を置いていませんでしたよ。
唯、安全衛生に関する業務は、当然必要な事ですから、業務を担当する安全衛生推進者がいなくても、その事業所の所長等管理職の業務に含まれていなければならないと言えるでしょう。

そう解釈していましたが。。。
    • good
    • 0

ANo.1の補足です。



上から4行目の「法違反にはならなくても」は、「選任しなくても法違反にはなりませんが」ということです。
    • good
    • 0

先ず質問にある「10人以下だとどうなるのでしょうか?」は、「10人未満だとどうなるのでしょうか?」ですね。


労働安全衛生法と、これに関連する政省令は、あくまでも最低限の基準・事項についての規定ですので、法違反にはならなくても、積極的に選任した方がいいですね。
例えば、労働安全衛生法では、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合に、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある箇所には、手すり等を設けなければならないことが規定されていますが、高さが2メートル未満の箇所であったとしても、手すり等があった方が安全であることは明白です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!