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生活保護の申請について相談にのっていただきたいのでよろしくお願いいたします。
同一住所ですが両親と私で世帯分離をしています。
父は現在、特養施設に入っており、住所は移しておりません。

今年の7月に私が脳梗塞で入院し、先日退院しましたが現在は休職中。麻痺等はないんですが、視野欠損で復職は無理です。傷病手当の申請をしていますが、貰えても6万前後で(元々低所得者です)会社が立て替えている保険代等を会社に返金すると4万もありません。
母は年金生活者ですが、二ヶ月合わせても4万ありません。
父は二ヶ月分の施設代を払っても4、5万残るくらいの年金を貰っていますがこちらの生活資金が足りない時には私が引き出して生活資金にしていて、貯金と言うほどには残高はありません。

ここで、父を入れて生活保護を申請するべきか、父は外して申請するべきなのか、迷っています。
生活保護を申請するには貯金があるとダメなのはわかっているので、唯一残っている母の貯金(個人年金。今年で保険会社とは契約が終わりました)を使って生活しています。
私も自分の貯金は入院代でほぼなくなりました。
もし、生活保護になった時に、保護のない父には別の病院に転院とかでお金がかかっても支払うお金がないと言う事になります。それは避けたいと思っているのですが・・・・。

こういった場合どういう形にするのがベストだと思いますか?
アドバイス、よろしくお願いします。
長文失礼しました。

A 回答 (7件)

 とりあえず、役所に相談なのでは?


 貯金がなくなる前でも、相談はできます。
 
 生活保護って言っても、医療扶助だけ対象になることもあります。
 
 お父様の施設代を支払って4~5万と言うことですが、収入によって区分が違い同じ特養でも支払額が違うのでなんとも言えません。
 住んでいるところによっても保護の基準額も違います。
  http://生活保護.biz/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
相談してみたいと思います、

お礼日時:2014/09/16 18:53

一見、母とあなたの2人で、生活保護を受ければ良いように見えますが。

役所が許可するかどうか。
 夫婦間(と未成年の子)の扶養義務は強く、生活保持義務があります。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A
 お父様が亡くなられた場合、遺族(厚生、共済)年金の受給権が、お母様にあるはずです。
 そういう関係の人を、別世帯認定してもらえるかどうかです。
 役所に聞かないと分かりませんが。難しい問題だと思います。

 生活保護受給世帯は、その生活保護受給世帯のみでやっていくのが原則です。
 仕送りがある場合は、仕送り分、役所に届けを出して、生活保護受給額が減ります。
 勝手に、父親の年金の余り分を使う事は出来ません。

 生活保護は通ると思いますが。1年以上の連続しての厚生年金の加入歴があなたにある場合、その会社を退職するように言われるかも知れません。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
 1年以上の厚生年金加入歴がある場合、会社を辞めても、傷病手当の受給権があるからです。
 (会社に在籍したまま、厚生年金、健康保険の自己負担分を支払わないといけないのが無駄だから。
 会社に復帰出来る見込みがないのであれば、そうなります。)

 ちなみに、父親を住所を別世帯扱いするのは、権利であって、義務ではありません。
 どうしても、それでないとやっていけない場合、別世帯扱いにする権利があるのであって。
 通常は、同一世帯として、申請するのが原則です。
 http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/seiho.html
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
またいろいろと考えさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 18:53

おはようございます。



大変な状況なのですね。

特養の職員さんが住所を移動するようにアドバイスされているのですね。
特養の利用額・お父様の年金額が分からないので一般的な回答になります。
特養を利用すると減免制度(減額・免除)があります。
世帯収入によって、自己負担額が減免されます。
減免は収入によって4段階あります。
1段階異なると2万円程度変わってくることになるので、施設の職員さんにもう一度詳しく説明を聞いて見てはいかがでしょうか。

お父様は半身まひがあるのですね。特養に入所されているのですから、症状固定していると思います。障害者手帳を取得することは検討されましたか?

お父様は後期高齢者医療で自己負担は1割ですね。
市町村事業で地方自治体によって対応は異なりますが、重度障害が認められると、福祉医療券が交付されて、医療費負担が0円になることがあります。
障がい福祉課で相談されてはいかがですか。

生活保護費受給の件ですが、生活保護は他法優先ですから、傷病手当が受給できるのならそちらを優先するように指導されます。不足分が保護費として支給されます。

お母様と質問者様の二人世帯で申請しても、お父様の施設費を支払った残りはお二人の生活費にするように指導されると思います。

質問文を読んで感じた一般的な回答です。
ご参考までに。失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
障害者手帳はすでに発行されています。

第一回目の傷病手当をいただいたのですが、15000円ありませんでした。
会社に返金する2万超えを払うと赤字です(苦笑)
いったいどうしたらいいんでしょうかねえ・・・・途方に暮れます。
またいろいろ考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 19:08

生活保護での世帯認定は、生活保護の実施要領に従い福祉事務所で判断します。


質問者の世帯では、お父様も含む3人世帯の認定となるのが普通でしょう。
介護保険や国民健康保険とか違い住民票上で世帯分離されていても関係ありません。


>※本人が窓口で申請しなくてはならないからです。
この様な悪意のある回答にだまされないようにしてください。
申請は本人以外でも、扶養義務者や同居の親族でも可能です。

【生活保護法】
第七条  保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。
但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

三人世帯の認定となるのですね。
三人となるとまたどういう事になるのか、考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/01 19:53

傷病手当が出るんなら、生活保護申請しても大して額は変りませんよ?



生活保護申請すると、その世帯全員で申請が必要なので、結果お父さんの申請がされないと許可されません。
※本人が窓口で申請しなくてはならないからです。
代理人という制度はありません。
家族の申請もしかりです。

傷病手当が出ている内は、それで生活して、退職したら障害年金を受給するしかないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

障害年金は障害が固定されるまで1年半は申請出来ないと言われました。
その間、会社を辞めない限り傷病手当を申請出来ますが、会社が今建て替えをしている保険代等を返金すれば実質4万しかありません。
それに母の年金2万弱、父の施設代を払った後の残り、月2万では生活出来ません。
家賃、光熱費、医療代を支払うと食費も残らないことになります。

傷病手当を貰うのも良し悪しですね。
もっと高額所得者だったら傷病手当も多く頂けたのでしょうが(苦笑)
ちょっと考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/31 20:51

まず、父、、、特養、、一生預かり施設です、住所は、トクヨウナラ、移すはずです、それにより、利用料金が下がるからです、、。


徳用なら、だから、心配入りません、、、何があっても特養ないで、収めてくださいと、相談員に言うこと、住所は分離して、特養にね。

あと、あなた方2人なのだから、申請すべきでしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
父がいる施設の方も住所を移してみては?と言われました。
いろんな方に聞いてみたんですが、いまいち具体的ではなく三者三様でどれがいいのか混乱してます。
検討します。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/31 13:12

こんにちわ。



まず、前提として・・・

>貰えても6万前後で(元々低所得者です)会社が立て替えている保険代等を会社に返金すると4万もありません。

6万円もらっていると考えないといけません。

なお、借金をしている場合は、自己破産という形になります。

>母は年金生活者ですが、二ヶ月合わせても4万ありません。
とりあえず、2万円と計算させていただきます。

>父は現在、特養施設に入っており、住所は移しておりません。
具体的にどのような施設でしょうか? 生活保護では認められない可能性があります。

>父は二ヶ月分の施設代を払っても4、5万残るくらいの年金を貰っていますが
施設代を除いた年金はおいくらぐらいでしょうか?

>保護のない父には別の病院に転院とかでお金がかかっても
病気であれば、生活保護のケースワーカーに相談してもよいかもしれません。
入院か、通院かはわかりませんが、最低でも通院での医療費は0円になります。


なお、同一住所での世帯分離は、認められない可能性があります。
(詳しいことはわかりませんが、同一世帯とみなされます)


なお、貯金については、質問内容にある程度なら、10万円程度残っていても
生活の危機であるとみなされ、生活保護の申請が認められるかとは
思われます。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
父は二度の脳梗塞を経て、半身麻痺となり現在特別養護老人ホームにいます。
もしまた脳梗塞等を起こした時、施設から治療のために病院に行って入院となった場合の話です。

月の施設代は備品の使用量や定期検診の時で幅はありますが、施設代を除くと5万くらいです(二ヶ月で)

>6万円もらっていると考えないといけません。
そうなんですか・・・・。実際使えないのに・・・・。

同一住所で世帯分離はすでにしているんですが、父の住所を施設に移してほんとに別所帯にするか、この年金ではたして申請しても生活保護がもらえるのか試案しています。
またアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2014/08/31 13:07
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