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夫と別居していて住民票も別です。
家計は私は貯金を崩したりパート勤務の収入(年間100万以下)で、なんとかやっています。
小学生の子供も二人います。
これは非課税世帯にはならないのですか?

A 回答 (3件)

>夫と別居していて住民票も別…



いつからですか。

>これは非課税世帯にはならないの…

俗に言う非課税世帯とは、住民税 (市県民税) の課税状況を言います。
しかも、住民税は1月1日の現況で4/1~3/31の「1年度分」が決まります。

つまり、去年のうちに別居していたのなら、令和6年度分は非課税世帯となります。

>パート勤務の収入(年間100万以下…
>小学生の子供も二人…

16歳未満でも非課税最低ラインの判定には有効です。

----------------------------- 引用 -----------------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
4. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

なので、
315,000円×(1+0+2)+189,000円+100,000円 = 1,234,000円

これは「所得」ですので「給与収入」に戻すと 1,879,999円となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり給与が 190万より1円でも安ければ、翌年度は非課税世帯となるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ケースバイケースですのでここで結論は出ません


例えば夫が長期単身赴任の場合でも別居ですよね
役所で具体的に相談してください
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世帯を別にしていれば非課税になると思います。

同住所であっても。婚姻関係は戸籍上の話なんで関係ないです。
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