No.5ベストアンサー
- 回答日時:
適当な回答が沢山あるので、詳しく解説しますね。
生活保護世帯の場合、その子も含めた全体の収入がその”世帯”の収入となります。
基本的に就労できないから、国から生活費が支給されるので、働けるなら支払う必要性がありません。
なので、少しでも働けるなら、その分は支給から差し引く、これが生活保護です。
基本的に世帯収入にはアルキメデスの法則により、収入あっても全体で増えません。
氷を入れたコップに並々と水を注いで、その氷が解けだしても、そもそもの容量が変わらないので溢れない。
▲
これがアルキメデスの法則です。
学校で習いましたよね?
なので、親の言うことはもっともです。
しかし、なんと昨年の4月にこの生活保護法が一部改正になりました。
なんと、”貯金”目的なら、生活保護世帯の未成年アルバイト収入の全額を控除する法律に変わったのです!
さすがは安倍政権。
ヤメロ安倍!とは言わずに、ぜひ感謝してください。
なので親にもそういうこと、ということで毎月貯金通帳で溜っていることを証明する通帳のコピーを役所の保護課のケースワーカーに提出しましょう。
コピーは役所にあるので貯金通帳を持っていけば良いです。
大人になったら、独立のために使ってください。
しかし、一応本来法律的には、あなたが働いて親を養うのが道理なので、そこは忘れすに国に感謝しましょう。
No.7
- 回答日時:
生活保護でお金の有り難みが分からないことは無いと思います。
もしもそうなら、親に金で苦労した話を聞いてみて下さい。
バイトで5000¥稼いでも金の価値なんて分かりません。
給料もらって年金、税金を引かれた時に初めて金の価値がわかるものです。そのためにはちゃんと就職する事です。しっかり勉強して高校時代を楽しんで下さい。
No.6
- 回答日時:
何故高校で勉強したいのでしょうか?良い成績を取って少しでも良い職場で仕事をしたいからでしょう?じゃあバイトじゃなくて、勉強でしょう?部活を頑張るのも結構です。
貴方の人生のスタートは生活保護を抜け出すことデス。じゃあ、公務員になるか、国立大学に行くしかないと思います。兎に角高校でno1になることバイトなんかする時間はないはずです。
じゃあ、ひとつ聞きますが。バイトをしないということはお金のありがたみをわからないまま育つということだと僕は思います。なぜなら、お小遣いで五千円もらったとしましょう、何の苦労もせずに五千円貰うということになれると、お金のありがたみが無くなると思います。社会勉強も兼ねて自分はアルバイトしたいとおもっていますし、お金のありがたみをちゃんと理解して生活していきたいのでバイトをしたいとおもっています。
No.4
- 回答日時:
こういうことは 正式にケースワーカーに相談するべきことです。
おそらく 高校生の場合は働いた全額が減額されるのではなく 一部が減額されるだけと思います。
いずれにせよ 市に黙って働く(=生活保護費を不正受給する)のではなく ちゃんと申告したうえで 収入を得ましょう。それが 私達の払っている税金から生活保護費を受ける人の義務です。
No.3
- 回答日時:
高校生のアルバイトの場合は、基礎控除や未成年者控除、自立更生控除がありますから、きちんと申告さえしていれば、高校生が一般的に稼ぐ3~5万程度の収入は全額控除されますから、生活保護費がカットされることはありません。
アルバイトを始める前に、ケースワーカーさんに相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
高校生でバイトを始めようと思っているんですね。
自立されていて偉いと思います。保護者の方が言われる「受給するお金が減る」と言われているのは、生活保護費が減るということです。
生活保護費は、人として最低限度の生活費にみたない部分が、
国(働いている他の人が収めた税金)から支給されます。
ざっくりと説明すると
人としての生活に、毎月20万円のお金が必要で、
5万円しか稼げない場合は、差額の15万円、
全く能力が無く稼げない場合は20万円支給されます。
あなたが働くことで、あなたの家庭に収入が入ると、
その分「受給するお金が減る」というのはこのことです。
「市に返す」という表現は少し違います。
厳しい方ですが、生活保護は、本来無かったはずのお金をもらっている状態なので、
返すも何も足りない部分を貰えている状態です。
高校生という事で、まだご両親の保護なしには生きていけない年齢だと思います。
しかし、バイトをしようと思われているように、自立を考えても良い歳でもあります。
高校を卒業され、親の保護が必要でなくなった際など、
きっかけを見つけてアルバイトや就職などで生活を始めてみると良いかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
たとえば 生活保護費として 15万円支給されているとして
あなたがバイトして 3万円働いたら
3万円引かれて 12万円になるのではなく
未成年控除などで 2万円くらいは引かれないので
実際は1万円引かれた 14万円となるという仕組みです。
ですが 控除金額(収入から引かれない金額)は 住んでいるところで違うので
直接区役所に聞くのが良いですよ^^
毎月あなたのバイトの給料明細を区役所の担当者宛に郵送しないとなりません。
引かれた分 ↑であれば 1万円を親御さんに渡して
残りの2万円を小遣いや 携帯代に使えば良いのではないでしょうか?
もしくは 引かれない金額だけバイトするのもありですよ。
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